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一日分の年金を払わないといけない?
今年の3月に大学を卒業し、4月から会社員として働いています。 3月31日までは国民年金を払っています。 今年の4月1日が日曜日だったので、4月2日入社扱いとなっており、厚生年金の加入も4月2日からになっているようです。 この場合、4月1日分の年金は払わなければならないのでしょうか?
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年金保険料は日割りではなく、月割りです。月単位で保険料がかかります。 4月2日入社で現在も在職中なのであれば、国民年金保険料の4月分は支払う必要はありません。 もし、納付書が届いていたとしても、破棄してかまいませんよ。
お礼
国民年金の保険料の支払いをストップしたはずだったのにはがきが届いたので どうしようか悩んでいたところでした。 わかりやすく教えていただきありがとうございました。