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私は国民年金にはいってるの??
はじめまして。25歳、会社員(メーカー勤務新:入社以来三年目)です。女性です。大学を卒業→現職です。とても恥ずかしい素人の質問で大変恐縮ですが、お願いいたします。 このたび、国民年金個人情報提供サービスのID、パスワードを付与いただき、先ほどHPで、自分の年金状況を調べました。すると。。。とても心配な状況が表示されました。 厚生年金は、きちんと入社以来納めた記録がありました。でも、国民年金加入記録が、取得年月日(平成14年●月 1日)となっているのですが、喪失年月日のランに「平成17年 4月 1日」と表示されており、表には学生時代、特例で収めていませんという表示がずらっと並んでおり、会社に入社して以降の表示がありませんでした。 つまり、私は、国民年金を一切払っておらず、将来もらえないということなのでしょうか? いったいどういうことなのか良くわからなくて・・・通常のサラリーマン(会社員)は、国民年金と厚生年金両方入っているんですよね? でも、私は厚生年金だけ??? ということになってしまうのでしょうか・・・ 教えてください
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こんにちは。 20歳から国民年金に加入しなければならないわけですが、自営業者とか学生の人、つまりはいわゆる「サラリーマン以外の人」を「国民年金第1号被保険者」と言います。 国民年金第1号被保険者の人は、自ら国民年金保険料を自治体(実際には社会保険事務所が扱いますが)へ納付する必要があります。 一方、厚生年金保険や共済組合の被保険者の人は「国民年金第2号被保険者」と言います。 国民年金第2号被保険者の人は、厚生年金保険の保険料(毎月、給与から天引きされていますよね)から国民年金の保険料を充当している、と見なされますが、実際には国民年金保険料を1銭も支払う必要はなく、厚生年金保険の保険料だけでOKです。 言い替えると、厚生年金保険の被保険者でしたら、自動的に国民年金にも加入していることになります。 そのほかに「国民年金第3号被保険者」というのがありますが、これは、厚生年金保険に入っている人に扶養されている配偶者のことです。いわゆる「専業主婦」ですね。 国民年金第3号被保険者の場合、実際には国民年金保険料を自分で1銭も支払う必要はなく、配偶者の入っている厚生年金保険のほうから充当している、と見なします。 ということで、ご質問者さんの場合には、平成17年4月1日に国民年金第1号被保険者の資格を失ったのと同時に、就職とともに国民年金第2号被保険者になったので、平成14年以来ずっと、国民年金の被保険者です。 ですから、今後未納がなく、かつ、一定以上の年数分(あえて書きませんので、ご自分で調べてみて下さいね。社会保険庁のHPなどで。)の加入期間を満たせば、将来、老齢年金が支給されます。 また、いままでの加入期間だけを見ても、もしこれから障害を負った場合には、障害年金を受給できる可能性もあります。 問題になるのは、学生納付特例制度(全額免除)が適用されていた期間です。 この制度は、国民年金保険料の支払が将来に向けて猶予されているだけで、結局は、あとできちんと国民年金保険料を支払わないといけません。 これを「追納」と言います。 追納ができるのは、学生納付特例制度が適用されなくなってから10年以内、つまりは就職されてから10年以内です。 いまから2年前までの分に関しては利息が付きませんが、それ以外の部分については利息分も付けて国民年金保険料を納めなければなりませんから、十分に注意して下さいね。 また、追納しなかった場合には、その分の老齢年金(厳密には老齢基礎年金)が、通常の3分の1に減額されてしまいますから、将来を考えるのでしたら、追納したほうが良いと思います。
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ちゃんと国民年金に入っていますので、安心してください。 通常のサラリーマンが「払う」のは厚生年金だけですが、「加入している」のは、厚生年金と国民年金の両方です。 厚生年金の加入記録があるということですから、就職してから現在までについては、何も問題はありません。 学生納付特例も、国民年金の加入期間として計算されます。 ただし、追納しないと年金額には反映されないので、注意してくださいね。 余談ですが、老齢年金は25年以上払わないともらえないので、数年後に退職してその後ずっと滞納してしまえば、将来年金をもらうことはできません。
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とても恥ずかしい質問ながらやさしく丁寧に回答いただきありがとうございました。 大変助かりました。
- mat983
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年金は3つあります。2つ加入はできません。 国民年金・・・主に自営業 厚生年金・・・会社員 共済年金・・・公務員 現在あなたは会社勤めですから、会社が半分、あなたが半分負担し払っています。例えば5年後に退社し、勤めない場合、今度は国民年金を支払います。 60歳までに合計して最低25年間支払えば、年金はもらえます。 ですから、あなたは年金をもらうことは十分可能です。
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- vxb555
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通常のサラリーマンは厚生年金だけです。 自営業の人、学生さんが国民年金加入です。 学生さんは、納期の特例を受けられます。 親御さんが学生時代に払ってないようなので、今からでも余裕があるのであれば、払うといいですよ。 そうすれば将来、厚生年金と国民年金両方もらえますから。 あなたは男性? 女性? あなたが一生涯、会社勤めを考えていらっしゃるなら、厚生年金だけで受給資格がありますので、学生時代の国民年金を払わなくてもいいですが、将来受給額を少しでも増やしたいと言うお考えならば、学生時代の分を払うといいですよ。 もう一度言いますが、会社員で厚生年金を払っている人が、国民年金も同時に払うことはないです。 過去の未払い分は払うことがあっても・・・ですよ。
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とても恥ずかしい質問ながらやさしく丁寧に回答いただきありがとうございました。 大変助かりました。 ?
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とても恥ずかしい質問ながらやさしく丁寧に回答いただきありがとうございました。 大変助かりました。 質問を締め切ってしまいましたが、もしよろしければ教えてください。 回答者様の意見を聞くと、 特例を受けている期間は、年金加入期間とみなされるということですよね。(年金は25年間収めないともらえませんから) 私は、もし何らかの形で、年金を払い続ければ(専業主婦になっても)厚生年金と、国民年金の二つから支給がされるわけですよね? また、回答の中に年金が通常の3分の1になってしまうとありましたが、厚生年金も3分の1になってしまうことではないですよね?国民年金分が3分の1になってしまうということでしょうか。 で、問題の、学生特例の部分。私は、浪人して大学に入ったので、未納期間が3年ほどあります。 国民年金の負担が月額1.5万円(確かこのくらい?)とすると、36ヶ月で、54万円を収めなければいけないって事ですよね? そして、もし、払おうと決めた場合、これは一括払いで払わないといけないのでしょうか?例えば、今後三年間、同じように給料からの天引きで対応してくださいという形に出来ますか? また、最後に、現在、世論では、いくらはらっても私たちが高齢者になるときは国民年金がもらえなくなるかも(或いは相当安くなるかも)といわれておりますが、それでも、やはり学生特例の3年分は収めておいたほうが良いのでしょうか???