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援助交際について

私は19歳の会社員です 去年の11月にサイトで出会った女の子と普通に付き合ってました ある日、その子と会ってカラオケに行き 変な気分になり「あそこを舐めたほしい」 と言ってしまいました 女の子は前々から金に困ってるとメールで話してたのでお金を出すからと言ったらしてくれましたが しばらく経ってその子の姉が電話をかけてきました 内容は 妹が心に傷を負った 今すぐ警察に突き出してやる 証拠はほとんど揃ってる 責任感じてるなら死ねよ って言ってきて 責任は感じてますが死ぬのは嫌です と言ったら だったら金払うか? 一億とか払えんのか? と言われて 無理ですと答えたら 給料の13万の内10万払えと言ってきました 警察には言われたくないのでやむなく同意しましたが これは警察にばらされるでしょうか…? 会社や家族に迷惑はかけたくないです… 女の子は中学3年で児童ポルノにもひっかかるのでしょうか…? もし捕まるなら いくらの金がかかって何年の懲役になるのか… そこも心配です…

みんなの回答

回答No.8

だいたい警察にいくはずはないでしょ。行くなら金出せなんて言うはずない。 そもそも、このおかしいでしょ一億だの死ねだの言う時点でガキの言う事。 それに今、警察にいけば向こうだって困るはず。言われたくなかったら金を出せなんて要求したなんて言えるはずがない。 これは恐喝です。 姉なら怒るのは当然 殺す 死ね は言うだろうけど 言われたくなかったら金出せは こういう場面で言わないと思うけど・・・・・ だけど君もいい思いをしたんだから少しくらい払ったあげなさい。 ちなみに無理やらされたなど怖かったなんて警察でいわれたら間違いなくOUT。 君もいろいろ触ってたら厳しいね。服の上からくらいならともかく あOこ に指入れたりしてたら 完全に実刑だね。 服の上からなら  強制わいせつ 命令してなめさせたなら  強要罪 あOこに指入れしたりしてたら(相手の子が恐怖を感じたなんていわれたら) 強姦 強姦未遂 強制わいせつなら執行猶予つき 強姦 強姦未遂なら実刑4年から6年前後かな。 おれなら脅して すかして 示談にするけど、文を読む限り君は気が弱そうだから厳しいだろうね。 刑務所は今は結構らくだから捕まってもびびることないんじゃない。 あっだけど実刑いったら ピンク だから苛められな。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.7

ゆすり・たかり・恐喝と、相談者を安心させる内容ばかりですが、果たして事実はそうなんでしょうか? 姉が出てきても、全くおかしくはありません。 姉の言動が、おかしいくもなく、唯自分の妹がまだ中学生なのに男に「わいせつ行為をさせられた」ということで逆情 している場合もあり得ます。 簡単に、美人局と判断は禁物で、ここで下手な憶測で間違った方向へ進むことは絶対に避けることです。 相談者が、親に知られたくないだけで、下手な行動をすれば取り返しがつかない状態になる可能性も十分にあります。 誰が何と言っても、児童にわいせつな行為をさせたのは事実です。 カラオケBOXという、2人きりの密室状態が児童にどのような「不安感・恐怖感」をあたえてしまったかも相談者に は想像すら難しいでしょう。 仮に、恋愛感情が相談者にあっても、相手児童に同じく恋愛感情があったとは言い切れません。 経験がない児童は、「LOVEとLIKE」の違いも理解できていない場合もあります。 1)相談者は、まず自分の親に相談する 2)親が、弁護士に相談するなら同行してもらう 3)親に、相手との示談交渉をしてもらう 上記が、未成年者である相談者がすることで、全て親権者の同意と同行が必要となります。 絶対に、安易に美人局や恐喝という文言で相手を威嚇しないでください。 姉であれば、妹と同行して「警察へ告発」ができます。 警察が、相談者から恐喝されかけていると聞いても、事実上は児童へわいせつ行為をさせたという原因がありますか ら、姉の行為は「怒り」という判断をすることが大半で、相談者の味方になる可能性は限りなく0%に近いです。 この内容は、そんなに簡単な内容ではありません。

  • ghg_45310
  • ベストアンサー率32% (16/50)
回答No.6

No.5 です。 >仮に先にこちらから払うと言ってしまった場合はどうなってますか? それは、10万の事でしょうか?「いろいろ調べてみたら、弁護士に相談した方が良いとわかった。きちんと筋の通った交渉がしたい」と言い、それでも承諾しなかったり、更に高い金額を要求してきたり、「払わなければ警察に言う」などの脅しをかけてきたら、恐喝、ユスリとなります。 その時は、ゆすりの証拠(電話の音声やメールなど)を残し、「あなたのしていることも犯罪になりますよ。」と言ってみて下さい。 舐めるよう、強要した時のお金の事でしたら… どちらが先にお金の事を持ち出したにしろ、児童にお金を払った方の罪になります。

  • ghg_45310
  • ベストアンサー率32% (16/50)
回答No.5

参考になるかわかりませんが…。 25歳の知人が、サイトで知り合った未成年の女の子とホテルに行き、お金を払って性交し、逮捕されてしまったことがありました。その時、お金を払っていなければ、「付き合っている」で通ったらしいのですが、お金を払って性行為を行なったという事が、児童買春という犯罪になってしまったと聞きました。そして、2週間くらい拘留されて、釈放されました。 あなたのケースは、舐めさせただけであること、つきあっている関係であったことから、私の知人のケースとは多少異なるとは思いますが、やはり、中学生に猥褻な行為を強要したというのは、許されるべき行いではありません。 ただ、相手の子が親でなく、お姉さんに言いつけているところが引っ掛かりますね。つまり親には内緒で、あなたをゆすろうとしていると思われます。(お姉さんが成人というのは確かでしょうか。もしかしたら、10代の子が、あなたより優位に立ちたいが為に嘘をついているのかもしれませんね。)揺すりも立派な犯罪ですから、言われるがままに10万払うことに関しては毅然と断り、自分の罪を認めた上で、慰謝料などの金額は弁護士に相談したい、なので、保護者の方ともきちんと話をしたい、と言ってみてはどうでしょう。 ただ…あなたを恐喝するお姉さんといい、彼女といい、ろくな育ち方をしていませんね。この分では親のモラルも期待できないので、仮に親御さんが出てきたら、もっとえげつない慰謝料を請求されてしまうかもしれませんね。 まぁ、他の方もおっしゃっているように、ズルズルお金をむしりとられるような事のないよう、毅然とした態度を取り、相手の犯罪を指摘して下さい。

No367
質問者

補足

姉は成人してるのは確定してます ちなみに気になるのですが… 仮に先にこちらから払うと言ってしまった場合はどうなってますか?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

これは、相談者が付き合っていたと証言しても、相手が否定した場合は勝ち目はありません。 (児童買春) 第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 児童とは、満18歳未満の男女を児童といいます。 中学3年生であれば、児童になります。 その当該の女子の姉ですが、成人者でしょうか? 未成年者であれば、民法第五条に規定で示談交渉権がありませんし、あるのは両親だけです。 また、相談者も19歳ということですから、同じく示談交渉権がありません。 当然、弁護士会との相談にも親権者の同意又は、同席が要求されます。 未成年者の法律行為は、法律で規制されていますから、単独ではできません。 法的な対応は、全て親権者の同意が必要となります。 ですから、弁護士との契約も法律上は相談者ではなく親権者との契約となります。

No367
質問者

お礼

回答ありがとうございます メールでのやりとりの証拠があってもだめでしょうか? 相手の姉は二十歳を過ぎてるはずです…

  • gadovoa
  • ベストアンサー率28% (835/2909)
回答No.3

会社に迷惑? 新聞に載れば会社に迷惑がかかると? それとも自分の名誉のため? 会社に迷惑がかかるほどの給料はもらっていないのだから、 全然問題ないですよ。(すみません) 未成年だから名前は出ません。 むしろ開き直るのが大事なんです。 一番手っ取り早いのは、 弁護士に相談することです。 揺すられていると相談するのが一番です。 1時間5000円位は払いますが、 適切なアドバイスをもらえれば、 1万位安いものです。 警察でもいいですけどね。 その場合は自分も捕まる覚悟でやりましょう。 他の回答者も言っている通り、 いきなり実刑にはなりません。 メールの類は本当に付き合っていたのだから、 証拠として残しておきましょう。 中学生と付き合っていること自体は無謀ですが、 それでも付き合っていたという証拠になり、 援交や無理やりという範疇からは逃れられます。 お金は何度も言いますが払わないでください。 「弁護士を通してください。」と言ってください。 その際にあなたも電話帳で一応弁護士事務所の電話番号だけは押えておいてください。 どこの弁護士と突っ込まれてもこまるので。 「どの弁護士だ?」と言われたら調べた弁護士の名前を教えてください。 その後本当に弁護士に相談してもいいでしょう。 その年で本物の裁判を体験できると思えば安いでしょう。 相手は揺すりタカリの類です。 もし本当に払わなければならない状況がきたら、 必ず示談書を用意して、 示談書に判子を押してもらいましょう。 それでももっとお金が欲しくてネットにバラすとか言ってきそうですけどね。 だから払っても払わなくても結果は同じなんです。 示談書なんて意味がないんです。 「もう絶対会いません。お互い好きだったんだからしょうがないだろう。」 で押し切ってください。 相手がチンピラみたいな人でないなら、 誠意を持って10万払うのも手ですけどね。 普通は慰謝料よこせと言われますが、 そんなに強くは言ってきません。 裁判にもなりません。 なぜ言い切れるか? 経験です。

No367
質問者

お礼

ありがとうございます 暇を見つけて弁護士に相談とかしてみます

  • gadovoa
  • ベストアンサー率28% (835/2909)
回答No.2

完全に騙されていますね。 払わないでください。 普通に付き合っていたのですよね。 お金を払ったのはまずかったですが、 とにかく開き直ってください。 あなたには背負う物(家族や世間体)があるから抵抗できないのです。 抵抗できなければいくらむしり取られるか分かりません。 ネズミにミルクを上げると、 次はクッキーをクレと言ってきます。 あなたはハマりますよ。 ハッきりと「警察に言いたければ言え、付き合っていたのだから当たり前だろ。」 と言ってください。 もし家族にばれてもそんなに恥ずかしがる話ではないし、 家族に迷惑もかかりません。 そんなときに親を頼らないとダメです。 でもいきなり言わないでください。 警察にバレれば分かります。 相手が本当に言ってくるかどうか待ちましょう。 ちなみに気になる刑で言えば 100万以下、懲役2年以下ですが、 県の条例によって変わると思います。 有罪になっても罰金10万位で 済むでしょう。 民事裁判になっても裁判に費用がかかるし、 相手も付き合っていたのだからそこまでしないでしょう。 しても戦ってください。 安易にお金を払うから許して。 というのだけは避けてください。

No367
質問者

お礼

返答ありがとうございます ですがその付き合ってた子が急に手のひらを返したらしく 付き合っていたけど無理やり舐めさせられた と言ってると言われました その子が泣いて姉にすがったらしく… 姉の電話がくる数日前に別れのメールも来てました ただ理由を言ってなかったので何回がメールや電話をしたら 姉が出てきた と言うわけです… ただ相手は中学3年だし その姉に援交だろ とも言われました 本当に払わなくて大丈夫でしょうか… 後悔が後からどんどんわき出てきます… 某有名電気会社に勤めてるものですから会社には迷惑をかけたくないです…

No367
質問者

補足

その付き合ってた子が急に手のひらを返したらしく 付き合っていたけど無理やり舐めさせられた と言ってると言われました その子が泣いて姉にすがったらしく… 姉の電話がくる数日前に別れのメールも来てました ただ理由を言ってなかったので何回がメールや電話をしたら 姉が出てきた と言うわけです… ただ相手は中学3年だし その姉に援交だろ とも言われました 本当に払わなくて大丈夫でしょうか… 後悔が後からどんどんわき出てきます… 某有名電気会社に勤めてるものですから会社には迷惑をかけたくないです…

回答No.1

会社や家族に迷惑をかけたくない? そんなの無理に決まっているでしょう。 懲役に関しては、せいぜい執行猶予でしょうね。 もちろん、相手方が警察に相談した場合ですが。 まぁ美人局みたいなものでしょう。 10万払って終わりなのか、この先警察に言うぞと言われながら強請られるかは分かりませんが。 10万で終わったんだったとしたら、勉強代だと思いましょう。 10万じゃ足りないから金払えと言われた場合には、弁護士にでも相談してくださいな。 (金額的には警察行った方が安く済みますがね。

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