- ベストアンサー
遺族の貯金
先日同居していた家族がなくなりまして いろいろ整理していたのですが キャッシュカードのみしか見当たらず 通帳がみあたりません。 郵便局に確認したら 通帳がないのでは駄目ということでした。 まだ銀行には確認してませんが アドバイスよろしくお願いします
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.4
#3の追加です。 基本的には、相続・名義変更の手続きが必要になります。 参考urlをご覧ください。 なお、銀行で何も云わないなら、再発行の手続きをしたらいかがでしょうか。 郵便貯金の相談先が下記のとおりですから、電話で聞いてみましょう。 日時 月曜日~金曜日 8時30分~18時00分 問い合わせ先 郵便貯金電話案内サービス TEL.0120-108420
その他の回答 (3)
noname#24736
回答No.3
亡くなった人の預金は死亡の時点から遺産として相続の対象となります。 金融機関は名義人の死亡を知った時点から故人の預貯金の口座を停止することが義務づけられています。 銀行や郵便局で、本人が死亡したことを伝えれば、手続き方法を教えてもらえます。
質問者
お礼
本人が亡くなったということは 伝えたのですが 通帳がなかったら駄目と それだけしか言われなかったのですが 手続きとかは言ってませんでした。
- fusabo
- ベストアンサー率30% (12/40)
回答No.2
亡くなった方の預貯金を解約するには、色々な手続きが必要です。それは銀行でも郵便局でも一緒です。 郵便局に確認したら 通帳がないのでは駄目ということでした。 という事ですが、その時、名義人が亡くなったという事をあわせて伝えましたか?
質問者
お礼
はい、名義人ということを申したのですが 通帳がない場合は 駄目ですと、いわれたのですが。。
- chikyuu
- ベストアンサー率21% (27/126)
回答No.1
預金を下ろせるか聞きたいのですか?
質問者
補足
はい、そうです。
お礼
ありがとうございます。 もっと食い下がって聞けばよかったのかも しけませんが、心境的に出来なくって・・ 早速確認してみます。