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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故の後遺症)

交通事故の後遺症について

このQ&Aのポイント
  • 後遺症診断書を作成し申請中の私ですが、後遺症について全く知識がありません。後遺症の金額決定後、一括して入金されるのでしょうか?また、先に保険会社から給付金を受け取ることはできたのでしょうか?
  • 私は交通事故の後遺症により仕事ができなくなり、退職しました。経済的に困っているので、後遺症の金額が知りたいです。私は年齢27歳の女性で、通院は140日で入院はありません。肩の変形まで後遺症認定されれば合併9級になると言われています。
  • 交通事故の後遺症についてまったく分からないので教えてください。私は専業主婦でしたが、今は仕事ができない状態です。後遺症診断書を作成し申請中ですが、後遺症の金額や給付の仕組みについて知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • MoonTears
  • ベストアンサー率62% (35/56)
回答No.3

傷病名は予想どおりですね。肩鎖関節と肩関節は部位が違うのですが、事故との因果関係ということでいえば、事故受傷により肩鎖関節脱臼を負い、その治療のために肩関節を固定した結果、肩の可動域制限が生じたということだと思います。したがって、肩鎖関節脱臼は事故との因果関係が直接的なのですが、肩の可動域制限は直接事故によるものではなくて、因果関係としては間接的ということになります。ただ、これはよく起こりえることなので、裁判では事故との相当因果関係ありとしているし、自賠責実務でも同様だったと思います。 逸失利益について追記します。前回回答で主婦としましたが、よく読むと相談者は事故当時仕事をしていたとのことなので給与所得者として計算しました。以下が10級の場合の逸失利益の算定式です。 374万5000円(全年齢平均賃金)×0.27×17.1590=1735万円 基礎収入については、 原則 交通事故前年の現実収入を基礎収入とする。 現実の収入が賃金センサスの平均額以下であっても、将来平均賃金が得られる蓋然性があれば、平均賃金をもって基礎収入とする。 事故時概ね30歳未満の若年労働者の場合、原則として全年齢平均賃金をもって基礎収入とする。 と説明している弁護士のホームページが多いため、目安として全年齢平均賃金で計算しました。ただし、相談者の事故前年度の現実収入が全年齢平均賃金より多い場合は現実収入で計算しなおす必要があります。 実をいうと基礎収入についての考え方に地域差もあるようなので、参考までに東京地裁と大阪地裁の場合も挙げておきますね。 大阪地裁管轄の場合は、「若年者(概ね30歳未満の者)については、実収入額が学歴計・全年齢平均賃金を下回る場合であっても、年齢、職歴、実収入額と学歴計・全年齢平均賃金との乖離の程度、その原因等を総合的に考慮し、将来的に生涯を通じて学歴計・全年齢平均賃金を得られる蓋然性が認められる場合は、学歴計・全年齢平均賃金を基礎とする。その蓋然性が認められない場合であっても、直ちに実収入額を基礎とするのではなく、学歴別・全年齢平均賃金、学歴計・年齢対応平均賃金等を採用することもある。あお、大卒者については、大学卒・全年齢平均賃金との比較を行う。(「大阪地裁における交通損害賠償算定の基準」より引用) 東京地裁管轄の場合は、「賃金センサスの被害者が属する性の学歴計・全年齢平均賃金(又は学歴別・全年齢平均賃金)」(「交通事故関係訴訟」より引用)を基礎収入とする。

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その他の回答 (2)

  • MoonTears
  • ベストアンサー率62% (35/56)
回答No.2

後遺障害についての賠償は、後遺障害慰謝料と逸失利益の二つの項目がある。後遺障害慰謝料は賠償実務も裁判所の判断も等級に基づく定額で決められる。逸失利益は被害者の属性によって決められる。 後遺障害慰謝料の定額(目安)は以下のとおり。 10級 自賠責:187万円 裁判所:530万円 9級 自賠責:245万円 裁判所:670万円 任意保険の賠償額は自賠責に若干の上乗せがある程度と考えてもらえればいい。10級だと後遺障害慰謝料だけとってみてもその差額は340万円くらい、9級だと425万円にもなる。自賠責基準あるいは任意保険基準で示談するとどれほど損をするかをまずわかってもらいたい。要するに相談例は示談事例でなく、紛セもしくは裁判対応事例ということになる。 次に逸失利益についてだが、算定式はこうなる。 基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間の年数に対応する中間利息の控除に関するライプニッツ係数 相談者の場合は27歳の女性で主婦業だということ、10級10号が予想されるということはわかるが、学歴がわからない。そのため、基礎収入について正確な数字をいれることができない。加えて、10級10号ってことは上下肢の一関節の著しい運動機能障害があるというになるが、さらに肩の変形障害が加わって併合で9級の可能性ありって書いてある。傷病名が書いてないのであとは想像するしかないが、肩の可動域制限と鎖骨の変形障害という組み合わせが多い。 肩が回らないと仕事に支障が出ることは明白なので、労働能力喪失率や喪失期間はあまり争点にならない。問題なのは鎖骨の変形障害に対する評価である。鎖骨部が変形していて仕事上不利益を被るのはモデル業とか特殊な仕事をしている人に限られる。主婦業だと支障はないと考えるため、労働能力に影響しないとされている。そのため、9級の労働能力喪失率である35/100が認定される可能性は低く、10級の27/100と評価される可能性がある。つまり、後遺障害慰謝料は9級分、逸失利益は10級分ということになりかねない。 このように変形だけだと逸失利益が認められにくいため、それに付随して痛みや痺れなどの神経症状がもしあるなら、後遺障害診断書に神経症状があることを書いてもらう必要がある。そうすることで9級の逸失利益が認められる可能性が高くなる。以上の点に注意して、主治医にどのような後遺障害診断書を書いてもらったらいいのかをやはり一度専門家に相談すべき事例だと思う。ただし、専門家を選ぶ上での注意点については別の回答に書いたことがあるので、そちらを参照してほしい。 最後に賠償金の早期の回収方法について。これは等級認定された時点ですぐに自賠責分を回収すべく自賠責に被害者請求したらいいと思う。これについても別の回答に書いたことなので参照してほしい。

kazuleaf
質問者

補足

学歴が必要なんですね。大学卒で肩鎖関節脱臼です。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

お分かりのあることかもしれませんが、経験者として簡単に書かせていただきます。 後遺障害の認定は、あくまでも自賠責保険の団体です。任意保険の会社が仮の審査をし、仮払いのような支払いを行う場合があります。しかし、後遺障害の認定は医師の診断に基づき行われますが、保険会社は営利団体であり、自賠責関係の認定団体には保険会社の息のかかった人も多いのです。 後遺障害の認定は、同じ事故がありえませんので、ある程度事故の経緯や状況と治療の経緯なども踏まえて審査されることでしょう。 自賠責の基準はインターネットで出てくることでしょう。検索してみてください。 自賠責の基準は、法的に最低限のものです。あなたがそれでは納得できずにそれ以上を要求することも可能ですし、任意保険会社などがそれ以上支払うこともあります。加害者が自腹で払うこともあるかもしれません。しかし、これは交渉次第であり、当事者などの交渉では素人知識で感情的になりやすく、事故に関しての知識が豊富な保険会社の職員などにはかなわないことでしょう。裁判などとなると、赤本などと呼ばれる弁護士会や裁判所が参考にする基準での算定がされることが多く、自賠責基準より高くなることでしょう。 したがって、自賠責基準<任意保険会社基準<裁判基準などとなり、任意保険会社は自賠責基準で交渉してきたり、それにいくらか上乗せしての交渉となることがほとんどですね。 ですので、いくらぐらいといわれれば自賠責基準で判断して、後は交渉次第ということですね。 私は症状固定までは自分で相手の保険会社と交渉しました。強い口調で交渉しただけで保険会社は弁護士に依頼し、弁護士とも交渉しましたね。ただ、後遺障害などの最終的に示談などは行わず、弁護士特約を利用しての弁護士依頼により裁判にしました。裁判にすることで裁判官などの判断による増額も期待しましたね。 示談交渉や弁護士間の交渉などでは、後で不満が出る可能性があったので、私は裁判を利用しましたが、時間もかかります。示談やおおごとにする前であれば、仮払いなどを保険会社の想定の範囲であれば受けられると思いますよ。 私は弁護士へ依頼する前に、年越しや経営会社の資金繰りなどを理由に仮払いを求めましたが、簡単に50万円を手にしましたね。 交通事故では、治療費などの直接的賠償のほかに、休業損害・慰謝料・後遺障害慰謝料などいろいろな名目で考えられ、あなたの状況がどこまで認めさせることができるかもわかりません。難しいことですので、専門家の活用ができないかも含め、検討されることをお勧めします。

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