• 締切済み

交通事故

3ヶ月前に交通事故に遭いました。 100%相手が悪いんですが、私も走行中だった為に9ー1です。 事故の衝撃で右肩をケンサ関節脱臼してると診断されました。 3ヶ月経った今も痛みはとれず、固定をして生活をしているのですが、2才と0才の子供がいる為、動かさない訳にはいけません。毎日整骨院に通っているのですが、痛みはとれたとしても、何かの反動でまた肩がハズれたり骨が上に突き出ていて、それも元には戻らないそうです。この3ヶ月の間に2回ハズれました。しかも、お皿を持っただけで… 明らかに肩の骨が出ているのが服を着ていても分かります。 これは後遺症認定をしていただけるのでしょうか…肩は胸から上は上がりません。どこに申請をしていいのか、いつ頃に申請をすべきなのか分からない為、最終的には弁護士にお願いしようと思っているのですが、まずはこの症状が認定されるかが心配で質問させて頂きました。あと慰謝料の金額なども…宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

>どこに申請をしていいのか、いつ頃に申請をすべきなのか分からない 申請先は加害者の自賠責保険です。申請時期は受傷後6カ月を経過し、治療による症状改善が見られなくなった時期(症状固定時期といいます)となります。 申請には自賠責保険様式の後遺障害診断書が必要で、肩関節の主要運動値の計測のほか、痛み・しびれ等が残っていれば神経学的テスト等も受けた上で医師に作成してもらいます。また、受傷時と症状固定時のXP、CT等の画像、治療の全過程の診断書・診療報酬明細書も必要になります。画像は病院に依頼すれば借りられます。診断書・診療報酬明細書は新たに取得する必要はなく、加害者の任意保険会社に依頼すれば、原本証明したコピーをもらえます。 後遺障害に該当するかどうかは、後遺障害診断書・画像等により自賠責保険が判断することですので、断定的な回答はできませんが、肩関節の運動機能障害では、主要運動(屈曲、外転)のいずれか一方が、健常時の2分の1以下(10級10号)、4分の3以下(12級6号)に制限されていることが認定の要件となります。 屈曲とは「気をつけ」の状態(0°)から「前にならえ」の状態(90°)方向に動かし、腕を耳に沿って真上に上げた状態(180°)までの運動です。腕が肩の高さまでしか上がらないと90°ですから、2分の1となり10級10号に該当することになります。 外転とは「気をつけ」の状態(0°)から手の平を上に向けて横方向に腕を上げていき、耳に沿って真上に上げた状態(180°)までの運動です。肩の高さ(床と腕が水平の状態)であれば90°となります。 鎖骨関節の変形については、裸になって奇形や変形が明らかにわかる程度であれば、12級5号に該当します。 13級より重い後遺障害が2つ以上認定されると、「併合」により重いほうの等級を1等級繰り上げますから、仮に運動機能障害で10級10号、肩関節変形で12級5号が認定されると、併合で9級になります。(12級6号と12級5号が認定された場合は、併合11級となります) 自賠責保険の認定金額は、後遺障害等級表http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/shiharai/100610toukyu.pdfの保険金額です。これは慰謝料と逸失利益の合計額で9級だと616万円(慰謝料245万円、逸失利益371万円)、10級では461万円(187万円+274万円)、11級では331万円(135万円+196万円)、12級では224万円(93万円+131万円)となります。 逸失利益は、症状固定時の年収、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率、喪失期間に対応するライプニッツ係数を掛けたものですから、当然個人差が出ます。家事従事者や症状固定時に無職者であっても将来就労の蓋然性が高い場合は、自賠責保険支払基準別表IVの年齢別平均給与額http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/shiharai/list.html#soushutuを用いて算定することになります。また、逸失利益が高く、自賠責限度額を超える場合は加害者の任意保険が支払うことになります。 たとえば、10級で労働能力喪失率27%、30歳女性で喪失期間を10年とした場合に逸失利益は、 289,400(平均給与月額)×12×27%×7.722(10年のライプニッツ係数)=7,240,580円となります。 示談の段階では労働能力喪失期間の認定でもめることが少なくありませんから、弁護士に依頼されるとのご判断は賢明かと思います。 なお、老婆心ながら、症状固定までは整形や神経学の専門医での治療に重点を置いておく方が後遺障害診断書作成の上で有利になることが多く、後遺障害非該当となるケースでは整形・神経学の専門医での実治療日数が少ない事例が目立つという点を、申し添えておきます。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

認定されるかどうかって解らないですよ。 だって主治医が認定するんじゃないのですから。 俺も、主治医に聞いたり、保険屋に聞きました。 主治医いわく「この程度ではたぶん認定はされ ません」「でもあなたが後遺障害診断書を書け というのなら書きますよ」と。 保険屋いわく、「たぶん無理でしょう。でもダ メでももともと、提出してはどうですか?」と。 なので5000円払って主治医に書いてもらい 任意保険屋経由でどこぞやの第3の審査機関に 提出しました。 結果が出るまで3ヶ月。やっぱりダメでした。 でも後遺障害と言われる程の怪我じゃなくて 逆にほっとしました。 保険屋には、後遺障害には認定されなかった けど、完治して示談するのではないのですか ら、同じ怪我でも完治して示談する人よりは 多めに慰謝料は出して下さいね!と言いました。 やはり交通事故の補償は一生続かないし、 症状固定と診断されたらもう示談するしか 方法ないです。 とにかく示談しなければお金は1円も入って きませんし。 あとは、いくらなら慰謝料が納得できるのか bennie1008さんの額を示した方がいいですよ。 俺も文句いいました。そしたら、納得出来る 金額と根拠を説明してくれ!といわれたので 淡々とまとめ上げて提出しました。 30万ほどUPしてくれました(^^)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

なんで、正規の整形外科病院に通院されないのですか。後遺障害診断書は整骨院では申請できませんし、証明書はかけません。医者ではありませんからね。相手加入保険屋に相談することですね。 通常 脱臼程度で後遺症認定されるとは思えませんが、その通院先、整骨院では根幹治療などできないのでは・・・。 この程度の書き込みで慰謝料計算などできるはずないでしょ。

noname#145527
質問者

お礼

質問ありがとうございます。整骨院で申請できないことは最初から知ってますよ。整形外科は2週間に1度です。毎日は看れないので整骨院にも通って下さいと言われたからです。病院へ申請をすることまでは分かるのですが、後遺症認定されるのかが心配だった為、質問させて頂きました。

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