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賞与は懲罰対象にしてもいいのか

問題ある従業員に誓約書を書かせるなり問題解決に至ったわけですが、ただ2点に関しては自分の非を認めていません。 それは、パートに対するいじめと、上司の影での悪口です。 後者はいいのですが、前者に関しては、全従業員が証人としています。 その他の問題に関しては、誓約書を書かせて解決に至りました。 全部を認めて、3か月の懲罰減給にしたいと思います。 長期にわたる減給はダメみたいですね。 また、認めるまでは賞与の支給を差し控えたいと思っています。 このような対応は間違いでしょうか? また、今回の件があって、仕事量を大幅に減らしました。 このことに対しての減給ならいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
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回答No.3

懲戒処分は1回に限るので、そこで減給した以上、仕事を減らす事によってさらに賃金を減らす事はできません。 仕事量を減らすという事が、具体的に何を意味するのかはっきりしませんが、当人が遊んでいる時間が増える程度なら問題ないと思いますが、それに伴って賃金も下がるのであれば間接的な懲戒と見なせるでしょう。 いじめに対する処分として1割の減給は、まあ、妥当だろうと思いますが、再発でない限り、それ以外の処分はできません。 悪口程度ではごく軽い処分しかできません。

noname#241383
質問者

補足

あまりにもひどいので、録音はしています。 盗聴だといわれそうですが、こっちとしては一日中怒っている人がそばにいると頭が痛くなります。 しかし、そのかげで証拠が取れ、みんなと話し合って改善できました、 とうぜん、本人は知りませんから認めもしません。 首にされると思っているようです。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2

まず,就業規則で懲戒処分に関しての定めはあるのか?何もないのに処分はできませんよ。 それから就業規則で懲戒処分として減給することが可能になっていたとしても,1回の事案では一日の平均賃金の1/2を超える減給を行ってはいけませんよ。 「3か月の懲罰減給」と言っているが,1回の行為に対する制裁は1回だけが認められるのであって複数回の減給は認められません。懲戒に値する行為が何回もあるのならその回数だけ処分は可能です。しかし,複数回の処分が重なったとしても,その総額はそのときに支払うべき賃金の1/10までで,それを超える分は次回の賃金から引かねばなりません。 > また、認めるまでは賞与の支給を差し控えたいと思っています。 同じ理由で何回も処分を行ってはいけません。 > 仕事量を大幅に減らしました。このことに対しての減給ならいいのでしょうか? 仕事量に応じた給与なのでしょうか?給与は働いた分だけ支払えばよいのであって,働いていない分を支払わないのは減給とは言いません。

noname#241383
質問者

補足

というか、賞与をあげない理由を懲罰でなく、罰の理由にしたらいいのですね!

  • jkpawapuro
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回答No.1

労基署にちゃんと相談しましょう。適切な対応を指導してくれます。 まず仕事を減らすのはある程度は会社側の裁量権ですが、会社側の裁量で行ってる行為を理由に減給はできません。 きちんと規定に従って賞与を支払ってください。 また何の問題があったのか分かりませんが、基本的には複数回の文書に依る注意勧告を行って、それでも改善されなかった場合初めて減給となります。いきなり懲罰減給はいけません。

noname#241383
質問者

補足

納品書関係、請求書関係の仕事をすべてとりました。 でも、残業代がほしいがために未だに残業をしようとします。 残業はしたいと本人はいっています。 しかし、ないものを無理やりしようとするのはどうしたらいいものか悩んでいます。

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