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石原都知事の尖閣購入は違法ではないのか
都の公金で離島を購入するのは「寄付又は補助」になるから地方自治法232条の違法な財政支出ではないのか。法律に詳しい方の意見もとめます。
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質問者が選んだベストアンサー
>公金で離島を購入するのは「寄付又は補助」になる・・・・ 「寄付」とか「補助」というのは、代償を求めないものです。 しかし離島といえども支出によって一定の土地を入手するのですから、これは「寄付」や「補助」とは全く別の支出行為です。 また、おっしゃられている「地方自治法232条」にはまったく該当するような文言はなく、 232条の2には 「(寄附又は補助) 第二百三十二条の二 普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。 」 また、232条の3には 「(支出負担行為) 第二百三十二条の三 普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という。)は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。 」 とありますが、いずれも今回の支出行為を違反と見なすような条項ではありません。 どこか別の条項と間違われているのなら訂正補足していただければ確認いたしますが。
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- bismarks0507
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回答No.3
少なくとも地方自治法232条には抵触しません ただし、適法な行為とする法規も見当たりません 以上
質問者
お礼
ありがとう。
- -9L9-
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回答No.2
>離島を購入するのは「寄付又は補助」になる ???なぜ???購入したら購入者(都)のものになるんだから寄付などの余地はないと思いますが? その後に寄付等するというのでしょうか?だとしたら誰から誰に対する寄付や補助だというのですか?
質問者
お礼
尖閣の二億が適正妥当じゃないと、寄付又は補助になねという話を聞いたので
お礼
そうか。それならよかった。最後の確認ができました。