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私が訴えられる可能性はある?
- 私は33歳会社員で、彼は43歳会社員です。一緒に暮らしていて、3年前に離婚したという奥さんがまだ結婚していることを知りました。
- 奥さんの浪費を理由に別居し、彼が借金を払い続けています。しかし、彼は行動を起こさず、弁護士の紹介だけを口にします。
- 私が訴えられる可能性はあるのでしょうか?とりあえず同居は今月末で解消することを伝えました。
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質問者が選んだベストアンサー
> 別居してても不倫は不倫ですよね? >私が訴えられる可能性もあるのでしょうか? 訴えられる可能性も低いでしょうけど訴えられても何の問題もありません。 だって質問者様はそんなに金持っているのでしょうか? 慰謝料など全く心配する必要は有りません。 奥さんから旦那さんを相手に不倫していると訴えることも出来ないと思います。 なぜならば非のある者は訴えを起こすことができない規定があるのです。 奥さんであれば旦那の名義でカードを作る事も容易なのです。 私も被害経験有ります。 問題は奥さんが離婚しない事でしょう。 しかし奥さんに非があり自分から出て行ったのですから 離婚できる可能性は有ります。 目安5年から以上10年程度 の別居期間。 悪意の遺棄に相当。 それまではあなたは第二夫人で良いのではないでしょうか? 但し彼に十分な収入が有れば。
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- yytt56
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訴えられるかはよくわかりませんが、彼の言動を読んだ率直な感想は借金は奥さんではなく彼が作ったんでは? と感じました。 自分の娘が旦那の名義で浪費から多額の借金して、実家に戻る。 本人は電話にでない。 親は離婚してほしくない。普通の感覚なら、奥さんの親は借金を肩代わりするだろうし、離婚してほしくないなんて言えないと思います。 また、彼が呑気に構えすぎる。 読んでいてものすごく不自然な感じがしました。 子供についても戸籍を見せてもらったりしたほうがよいのでは? なんか嘘でぬりかためている印象です。 失礼なことばかり書いてすみません。
- ukoygwonim
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こちらが詳しいようです。 http://members2.jcom.home.ne.jp/shadou/page051.html ◆浮気と不貞行為の境界線 法律上の〝不貞行為〟とは、男女の肉体関係がなければ〝不貞行為〟には 該当しないとして、世間一般で言うところの浮気や不倫に対する広い概念に比べ、 極めて限定的な立場をとっています。 したがって、配偶者と浮気相手との間に肉体関係がなければ、 慰謝料請求は難しいと言わざるを得ません。 ◆夫婦関係 婚姻関係がすでに破綻しているような状況下においての浮気(不倫)は 不貞行為に該当せず、特別の事情がない限り慰謝料は発生しないとする判例 (平成8.3.26 最高裁)などもあることから、夫婦関係の問題も、 浮気相手の慰謝料請求に少なからず影響を及ぼすと考えられます。 ◆不法行為 慰謝料を請求するには、相手方に不法行為(故意・過失など)がなければなりません。 したがって、夫が未婚であると嘘をついて独身女性を誘惑したようなケースにあっては、 その事情【浮気相手が既婚者であると知っていた、あるいは知ることができる状況に あった場合(たとえば結婚指輪をしていた…など)には、故意や過失が問題となります】 や程度が考慮され、慰謝料の減額や請求権なしといった場合もあるでしょう。 ◆時効・放棄 不倫相手に請求することができる慰謝料にも時効が存在します。 浮気をされたということ知ったときから3年、あるいは、浮気があったことを知らなくとも、 浮気があったときから20年を経過した場合には消滅時効にかかるため、 相手方が時効を主張してくることもあるので注意が必要です。 なお、時効期間内であっても、不倫関係が解消して時間が経ってしまうと、 事実関係や証拠などがうやむやになり慰謝料を請求することが難しくなってしまう ケースも少なくないため、浮気の事実を知り、慰謝料を請求することを考えている配偶者は、 できる限り早期に行動に移した方が良いと思われます。 …これらは「妻」に対しての説明なので、質問者様は「相手方」な訳ですが。 不貞行為はあるとしても、彼の嘘を信じていた期間は不法行為ではなかったでしょう。 嘘をつかれた事に気付いた時に、彼とお別れするべきでしたね。 夫婦関係の破綻はこちらに有利な材料ですが、彼の言い分だけでは根拠が薄い。 独身かどうかさえ嘘をつくような方ですからね… 人(妻)の恨みなんて、買わない方がいいですよ。 33歳ならまだ出直せます。もっと素敵な男性を見つけてください。
お礼
回答ありがとうざいます。 同居を解消すると同時に別れようと思います。 独身と嘘をついたということは常に頭から離れず、 きっとこのまま付き合っていてもまた嘘をつかれるんだろう、と信用できなくなっていました。 背中を教えていただけてよかったです。
- zkxzm4kz
- ベストアンサー率11% (601/5075)
訴えられる可能性は限りなくゼロに近いです。 彼と奥さんの別居に関してあなたに責任がないこと、 彼が独身だと言っていたので奥さんと離婚が成立していると思っていた、 などで奥さんから損害賠償を求められる可能性はまずないです。 ただ、置いてある奥さんの私有物を使ったとか、破損があってそれが あなたがやったもの、と言いがかりをつけられる可能性はあります。
補足
あわわわ・・・思い当たる節があります。 離婚してると思っていたころ、洗面所に荷物があるのが嫌だと言ったら捨てていいよ、と言われすべて捨ててしまいました・・。 浅はかでした。
例え、今月までなどで同居解消されたとしても、 れっきとした不倫関係が一年半もの間、あったことは事実そのものですので、 本当の夫婦が例え、別居状態であっても、 質問者自身に対して、彼の奥様や奥様の両親などから、質問者自身あてに、高額の慰謝料請求が十分出来る状況そのものです。 また、 例え、彼が離婚に発展した場合にも、 彼自身や質問者自身を相手として、奥様本人から、相当額の慰謝料請求や全財産の権利放棄が要求できます。
お礼
回答ありがとうございました。
可能性はありますけれど、質問者さんの罪を追求されることは そんなにないのではないかなぁと思いますよ。 ただ、すぐに別れるべきだとは思いますけれどね、その男性とは。 自分だけではなく他人にも関わる重要なことへの決断力が無さ過ぎます。
お礼
回答をありがとうございます。 その通りです。 ずるずると来てしまいました。
- picknic
- ベストアンサー率25% (33/132)
訴えられる可能性はあります。 が、あなたが知らなかったことなのでそれ以上追及のしようがありません。 ただ実際は3年間の別居なので、訴えるほうも不貞といって訴えるのは難しいんじゃないでしょうか。 つまり、訴えられても負けないんじゃないかということです。 それよりその彼氏早くなんとかしたほうがいいですよ。 多額のカードの請求を旦那さんが払う必要ないのに、 払っているところをみると旦那さんが作った借金だと思われます。 ちゃんと確認をとらないと、 あとからどんな借金がでてくるかわかりませんよ。
補足
回答をありがとうございます。 借金については彼自身は、彼のカードの家族カードを使われたと言っていますが、 家族カードの分でも奥さんが使ったものならば彼が払う必要はないのでしょうか? 確かにどちらかというとお金にうるさい彼が黙って払うのも変だなとは思いますが。
お礼
回答をありがとうございます。 その通りです。 私も何度も、そんなことがあって普通の親だったら、娘ぶん殴って旦那さんに土下座してお金払うのが普通では?と言っていました。 普通の理屈が通るような人じゃないから困ってるんだと、この話になるとよく分からなくなっています。 ただ、確かに奥さんの荷物はブランド物ばかりなのです。 客観的な意見が聞けて良かったです。