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契約者変更時の敷金礼金について

賃貸マンションに3年近く一人暮らしをしています。結婚が決まり、彼が私の部屋に越して来る事になりました。 彼の職場で家賃の一部を負担してもらえるので、そのために部屋の契約者を彼の名義に変更する必要があります。管理会社に問い合わせたところ、彼名義で一から契約し直す形になるそうです。 この場合、敷金礼金をもう一度支払う必要はあるのでしょうか? すぐに回答頂きたいです。よろしくお願いします(>_<)

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.4

普通契約書に名義人を加えて終わり・・・・ 契約を一からやり直すなんてありえないよ。 ややこしいので退去を考えてもいいかもね。 書き換え料1か月分払って終わり 後は連帯保証人を加えてもらうと言うのが筋なんだけど・・・・

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回答No.3

契約において名義変更というのは通常ありえない。 あるとしたら連帯保証人ぐらいだ。 通常はあなたの契約を解除し新規の契約として扱う。 新規である以上は敷金・礼金は発生する。 だがあなたが預けていた敷金は戻ってくる。 その折り合いをどうつけるかだろう。 敷金は返してもらった後に彼から受け取ったものとして動かさない。 退去しないので清掃やリフォームが必要ない分とを相殺して礼金も発生させない。 こういう考え方から契約書だけ作り直すことも考えられるが大家次第だ。

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noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。 > 敷金礼金をもう一度支払う必要はあるのでしょうか?  これがあるから、「大家は『名義変更』は承諾しないに限る」と何度も書き込んでいるのに、揉め事の種をまいて歩くバカ大家が後を絶たない。「少しはこのサイトで勉強しろ」っての!  まず、質問者さまは『保証人』はどうなるとお思いですか? 貴女を保証していた個人なり『保証会社』が『彼』さんもそのまま保証する? 大の大人ならこんなことくらいすぐ分かるでしょう。  次に、『敷金預り証』の宛先は誰になってる? 『契約書』に『彼』の名前は載ってる? 今まであなたが住んでいた期間に貴女が故意・過失で毀損した部分の『原状回復』はどうするの?  このバカ大家は、最後の部分なんて全く考えていない。『契約書』の作り替えを不動産屋さんが一銭も貰わずにやってくれると思いますか? 『預り証』をそのままにしたら、いつ何時貴女から返還請求を受けても返還しなきゃならない。  貴女にヒントをお教えします。前にこのサイトに、「『契約者』が変ったのだから、変る以前の故意・過失の原状回復義務は前の『契約者』にある。」って言い出した奴がいた。居住したままでは『原状回復』なんて無理。今更『変る以前の故意・過失』なんて言い出されても判別できるわけもない。それでそいつは『裁判』するらしい。このバカ大家に対しては貴女もこういう“難癖”もつけられるということ。この大家が、如何にバカかお分かりでしょ?    再三書いているのですが、大家が“便宜”なんか計ったって、『敷金礼金をもう一度支払う必要はあるのでしょうか?』ってレベルの借主は多く、「ぼられた。」だのって言われるのが“関の山”。だから、『名義変更』なんて認めてはいけないのです。

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  • Turbo415
  • ベストアンサー率26% (2631/9774)
回答No.1

まあ、不動産屋さんに聞くのが一番でしょう。 名義変更ですから1から契約書の作り直しは絶対に必要です。ただ、敷金はそのまま移行する事もあり得ます。なぜなら、敷金は基本帰って来る物ですから。 部屋を出て行くときに部屋が壊れていたりしたときに当てるお金ですから出て行かないのですからそのままと言う事が多いです。 ただ、1から契約し直しなので敷金もあらためてということもあり得ます。その場合はあなたが払った敷金を返してもらう(普通出て行くなら壊れたり汚れたりしたところの修理費につかって残りを返してもらう)と言うことになります。敷金に関しては2重取りは無いと思います。 礼金はもともとお礼のためのお金ですから帰ってこない物ですから取られる事もあり得ます(ただ、今時だと礼金は無い場合も多いですけど) ただ、いかにしても相手次第なので確認する必要がありますけどね。 参考までに。

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