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債権の売却先は元債権者の責任をどこまでかぶるか
1.元請け会社から仕事を請けて請求書を出したところ、「請求額が多すぎる、その前の仕事ができが悪かったから損害賠償訴訟も準備している」と元請け会社がいってきました。 2.すでに我が社は現在営業を行っておらず、その裁判恫喝とは関係なく、債権を処分して休眠するところでした 3.我が社は債務超過のため、1.の債権は他者に売却して債務を整理したいと思っています 4.元請け会社が意気込む訴訟とやらは、債権の売却先に対して行えるのでしょうか。つまり、債券の売却先に迷惑がかからないでしょうか。 あくまでも4に対する法的な回答をお願いします 法律の質問なので、専門家か経験者にお願いします。 ちなみに、1.の請求書は元請け会社の言うとおりの金額を請求しており、今更「多すぎる」といわれるものではないので、訴訟とやらも、値引きの口実だと思います。それと債権の売却先は、たとえば偽装解散の受け皿とかではなく、今回の仕事と無関係な純然たる第三者です。
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