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女子の強制採尿で成人女子の立会いは必須?

女子の強制採尿令状が発布された場合、女性の立会いは身体検査に準じて必須になりますか。 それとも、捜索差押のように、緊急時は不要となりますか わかりません。おしえてください

質問者が選んだベストアンサー

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noname#161333
noname#161333
回答No.2

強制採尿令状という令状はありません。 あるのは、尿を対象とする捜索差押令状だけです。 従って、女子の立ち会いは不要です。 実際に、女子の強制採尿に、女子が立ち会わず、男子の警察官だけで強制採尿を実施したところ、性暴力だ、としてその女性が訴えましたが負けています。

manoppai
質問者

お礼

裁判例があるのですか。ありがとうございました。 では、不要説が正解ですか。でもバランス欠いていますね。これはどうなのでしょうか

その他の回答 (5)

noname#155869
noname#155869
回答No.6

>でもさすがにそれはないと思います ありますってば^^

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

強制採尿は、警察官の立会が必要です。 >それとも、捜索差押のように、緊急時は不要となりますか 捜索差押は、緊急時には該当しません。 令状がありますから、現行犯逮捕・緊急逮捕をした場合が緊急時になります。 この場合は、採尿するための令状が無い場合は「任意提出」ということで行います。 その場合でも、トイレでは女性警察官が立ち会いをし、便器に中に墨汁を少量流しいれ薄めたり不正をしたりするのを防いでいます。 本来、強制採尿とは「尿道カテール」を使って、強制的に採尿することを指します。 裁判所の令状で、捜索差押だけでは強制採尿ができません。 令状に、尿道カテーテルを使うことを許可されていれば、医師等により警察官立会で採尿がされます。

manoppai
質問者

補足

ありがとうございます。でも捜索差押にも緊急時はありますし、強制採尿は捜索差押令状で可能です。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

刑訴法に規定があります。 第115条 女子の身体について捜索状の執行をする場合には、 成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。 但し、急速を要する場合は、この限りでない。 強制採尿は、判例によれば身体検査令状ではなく 捜索差押許可状によるとしています。 だから、女性の立ち会いは必要ですが、 絶対ではありません。

manoppai
質問者

お礼

ありがとうございます。 条文と判例の前提を考えると、あなたの結論が一番正しいように思えます。 しかし、身体検査が立会い必須なのに、膣や肛門検査などのハードな身体検査に匹敵する強制採尿が必須ではないというのはバランスを欠く気がします。 このあたりはどうなのでしょうか。

manoppai
質問者

補足

ありがとうございます。でもさすがにそれはないと思います

noname#155869
noname#155869
回答No.3

緊急時とか関係なく、立会は男女の区別はありません 立会は必須です。 不正な行為をおこなっていないか、実際に見ます。 実際に体から尿が出てくるとこを見ます。

manoppai
質問者

補足

ありがとうございます。でもさすがにそれはないと思います

  • Mai-777
  • ベストアンサー率17% (72/401)
回答No.1

強制採尿って麻薬で逮捕された時以外にも有るのでしょうか? 麻薬の場合は女性警官が立ち会うと思いますよ。

manoppai
質問者

補足

ありがとうございます。でも、法律では、身体検査のように必須なのかそうでないのか聞きたいききたかったです。

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