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家宅捜索令状と身体検査令状ってハードル違うの?

ASKAさんの件で一つ疑問に思いました。 今回家宅捜索は行われましたが、毛髪検査されたという報道はありません。 身体検査令状?と家宅捜索令状では求められる要件や証拠のハードルが違うのでしょうか? それぞれどういった証拠が必要とされるのでしょうか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

身体検査令状?と家宅捜索令状では求められる要件や 証拠のハードルが違うのでしょうか?  ↑ 違います。 それぞれどういった証拠が必要とされるのでしょうか?    ↑ 証拠、というのは特に必要とされません。 身体検査令状の場合は、家宅捜査などの要件に 加えて、特に身体の検査を必要とする理由、検査を 受ける者の性別、健康状態などを示す必要が あります。 (刑訴法218条4項) また、裁判官は適当な条件を附することが 出来ます。 (刑訴法218条5項) 検査を実施するには、検査に応じることを求め、 理由なく拒んだときは、裁判官に請求して、過料 に処し、またはその拒絶により生じた費用の賠償を 命じることを請求できます。 (刑訴法222条 137条) それでも応じなければ、強制検査が出来ます。 女子を検査するときは、医師または成年の女子を立ち会わせ なければなりません。 (刑訴法131条) 身体検査は、人権侵害の程度が強いため、このような 条件、手続きが要求されています。

jkpawapuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

noname#233747
noname#233747
回答No.1

前にTV番組(所謂24時)でやっていましたが、同じ筈です どちらも裁判所の許可が無ければ出来ない筈です 勿論、任意と言うのであれば、裁判所の許可無く採尿は出来ますが 本人が拒否した場合で強制的に差し押さえ(?)るのであれば 裁判所の許可が必須です 前の放送では、被疑者が呑み込んだ物を差し押さえる為に 令状を発行し、内視鏡で取り出した例もあります

jkpawapuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

jkpawapuro
質問者

補足

どちらも裁判所の許可が必要なのは当然です。 その許可をとるために必要な証拠が何か?そこに差があるかという質問です。

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