- 締切済み
借地契約の更新異議について
土地を貸しています、 更新異議を通知するにはよく「遅滞なく異議を申立て」とありますが 契約満了の何日前になるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1
不動産賃貸業を営んでおります。 更新の場合は更新期日がハッキリ決まっていますので、「●ヶ月前までに」と具体的に書いてあるのが普通ではないでしょうか。 遅滞なく・・・ と"よく"書いてあるのは、「建物に破損が生じた場合は、遅滞なく甲に通知し」、「遅滞なく甲の許可を得て」みたいに、期日がはっきりしていない場合です。 更新についての規定で多いのは、その用途にもよりますし、更新拒絶をするのがどっち側かにもよりますが、「3ヶ月前までに」から「1ヶ月前までに」通知するのが多いかなと思います。 ちなみに、借地人がその土地上に建物を所有しているような場合、更新拒絶は無理ですね。 更新拒絶は無理だ(戻ってこない)から貸さない、貸さないと優良地が無駄になる、という反省から「定期借地」制度ができたくらいです。 そんなに簡単に更新拒絶ができるなら、定期借地なんて制度は不要なわけですから。 じゃあ契約期間って何?かというと、まあ、賃料据え置き期間くらいの意味だと言われています。
お礼
お返事ありがとうございます