不動産業者です
まず勘違いされていますが、本来敷金は居住年数にはかかわらず全額返還されるものです。
本来敷金は「家賃滞納」等があった時の「保証金」的な意味合いのお金ですから、そのような事が無い場合には当然返還。
では、退去時に何故敷金から原状回復費用を相殺されるかですが、それは「一旦敷金を全額返還→原状回復→貸主に費用の支払い」というプロセスを踏むのが手間がかかるから、便宜上敷金で相殺しているだけなのです。
そこがまず大前提。
では実際ご質問者の「6年居住で~」というケースを考えると・・・
全額戻るかどうかは「ケースバイケース」です。
ご質問者様の「契約内容」「部屋の状態」によって全く回答は異なりますから。
ただ、国土交通省のガイドラインでは「経年劣化による汚損は大家さん負担」ですから、ご質問者様の「故意・過失」による汚損が無い場合は全額返還されるのが原則。
しかしこれはあくまで「ガイドライン」ですから法的な強制力も罰則もありません。
なので契約内容がガイドラインと違う内容で有った場合、民法上の「契約自由の原則」と「原状回復義務」「善管注意義務」等の観点からご質問者様に負担が来る場合もあります。
なので先ずは契約内容とお部屋の状態をしっかり確認する事。
話はそれからです。