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国土交通省認定の 6年程の賃貸で敷金返却は本当?
国土交通省が定めている中で 賃貸6年程すめば 敷金が全額返ってくるというのは本当ですか?
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不動産業者です まず勘違いされていますが、本来敷金は居住年数にはかかわらず全額返還されるものです。 本来敷金は「家賃滞納」等があった時の「保証金」的な意味合いのお金ですから、そのような事が無い場合には当然返還。 では、退去時に何故敷金から原状回復費用を相殺されるかですが、それは「一旦敷金を全額返還→原状回復→貸主に費用の支払い」というプロセスを踏むのが手間がかかるから、便宜上敷金で相殺しているだけなのです。 そこがまず大前提。 では実際ご質問者の「6年居住で~」というケースを考えると・・・ 全額戻るかどうかは「ケースバイケース」です。 ご質問者様の「契約内容」「部屋の状態」によって全く回答は異なりますから。 ただ、国土交通省のガイドラインでは「経年劣化による汚損は大家さん負担」ですから、ご質問者様の「故意・過失」による汚損が無い場合は全額返還されるのが原則。 しかしこれはあくまで「ガイドライン」ですから法的な強制力も罰則もありません。 なので契約内容がガイドラインと違う内容で有った場合、民法上の「契約自由の原則」と「原状回復義務」「善管注意義務」等の観点からご質問者様に負担が来る場合もあります。 なので先ずは契約内容とお部屋の状態をしっかり確認する事。 話はそれからです。
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大家しています。 このサイトでも、当然ですが、立場、立場で回答は異なって来る場合があります。 しかし、ma_h 様のご回答は、いつもながら、大家の立場からも“非の打ち所がない”完璧なご回答と思います。 ma_h 様が触れておられない『6年』という数字は、ガイドラインにある『設備の耐用年数』の例を勝手に解釈したものでしょう。ちなみに8年のものも例が上がっているのですが、見えなかったのかな?