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1%未満の容積率超過について
いつもお世話になっております。 築8年の中古一戸建て購入に関して質問です。 登記簿の面積を単純計算すると、0.7~0.8%ほど容積率超過となっているようです。 不動産屋に問い合わせたところ(別々2社に問い合わせしました。どちらも大手。)、単純計算ではそうなるが、容積率超過物件ではないと説明を受けました。 銀行の審査が気になるところで、超過とならない別の計算式でも添付して申し込むことはアリなのでしょうか。 また、実際も1%未満の超過だった場合、、、超過度合い大きさに関わらずメガバンクからの優遇金利でローン借り入れは難しいのに変わりないのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
登記簿の面積は本当の面積とは違います。 柱の中心で結んだ線を基に計算しますので、階段部分は重複していますし床面積とは違ってきます。 不動産業者に図面のコピーを貰って下さい。 たぶん、超過はしていないと思いますよ。
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- nekonynan
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回答No.3
容積率超過物件ではないと説明を受けました。 ならば、正しい容積積率を計算根拠付きで書面で要求すれば良いのです。算入しない箇所などがあるんでしょうけどね。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- tai-yu
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回答No.2
超過の件は、書類上だけの話なら、他の回答者さんの通だと思います。 でも検査済証がないのでしょ?違法建築の疑いが残るのですが、銀行は無くてもOKでしたか? 質問者さんもそれで良いのでしょうか? 築8年で検査済証が無いなんて、相当ずさんですよ。 本当は検査を受けれなかったという、違法を承知で作った可能性もあります。 増築時にも検査済証が無いと、いろいろ困りますよ。 質問の論点がずれていると思います。
質問者
お礼
ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 図面のコピーはもらっています。確認済証と比較すると、階段部分の面積が重複しており、その分が登記簿にはプラスされていました。(不動産屋も同じ説明) 先ほども不動産担当者から連絡をもらい、不安点を解消するためにも、家屋調査士を呼びますから、説明させます。銀行審査時には、超過していないとういう資料を添付するので、審査に関しても大丈夫だと思う。(←公的ものである登記簿の数値が全てだと思うのですが。。。)」とのことでした。 調査士さんの説明を聞いてみますが、結局登記にはオーバー数値が載っちゃってますし、検査済証もないので、モヤモヤが取れません。