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法律を学ばれている方、解釈をお願いします。年間購読が年半ばで廃刊されるとき。

年間購読の雑誌が、某会社都合で途中で廃刊 になる場合についての質問です。 12ヶ月分の料金のうち、契約が残っている 分の月割り料金は返金するべきだと思うのですが、 某会社は返金しないで「ご迷惑をお掛けします」の あいさつ文ひとこと。 「年間購読」として契約している場合です。 これは法的にどうなのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mai9999
  • ベストアンサー率12% (32/256)
回答No.2

年間購読の打ち切りですから、会社の債務が残ります。 よって債務不履行なので、債務の履行を請求することが 出来そうです。 また、雑誌の購読が出来ないなら損害賠償請求出来ます。

wondernm
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.3

それって、まともな大手じゃないでしょ。 現実には難しいのでは。

wondernm
質問者

お礼

ありがとうございます。2度もお手数でした。

回答No.1

倒産だから、仕方ないよ。 管財人に、債権届けして、 配当を待ちますか。 ただし、一般債権まで配当されないのが ほとんどですけど。

wondernm
質問者

補足

早速ありがとうございます。 けれど、違うんです。倒産ではないんです。 正確には年間購読を廃止して、 各月発行しそれを年間購読でなくその度に 買ってもらう制度に変わります。 各月になったあとの、以前の年間購読分、残りの 雑誌の保証もないそうです。 私自身の契約ではないんですが、どうも妙な話だと 気になっています。 お忙しいところ恐縮ですが、 この内容でもう一度お願いします。

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