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法律を学ばれている方、解釈をお願いします。年間購読が年半ばで廃刊されるとき。
年間購読の雑誌が、某会社都合で途中で廃刊 になる場合についての質問です。 12ヶ月分の料金のうち、契約が残っている 分の月割り料金は返金するべきだと思うのですが、 某会社は返金しないで「ご迷惑をお掛けします」の あいさつ文ひとこと。 「年間購読」として契約している場合です。 これは法的にどうなのでしょうか? 宜しくお願いします。
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年間購読の打ち切りですから、会社の債務が残ります。 よって債務不履行なので、債務の履行を請求することが 出来そうです。 また、雑誌の購読が出来ないなら損害賠償請求出来ます。
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- xxxx123456
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回答No.3
それって、まともな大手じゃないでしょ。 現実には難しいのでは。
質問者
お礼
ありがとうございます。2度もお手数でした。
- xxxx123456
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回答No.1
倒産だから、仕方ないよ。 管財人に、債権届けして、 配当を待ちますか。 ただし、一般債権まで配当されないのが ほとんどですけど。
質問者
補足
早速ありがとうございます。 けれど、違うんです。倒産ではないんです。 正確には年間購読を廃止して、 各月発行しそれを年間購読でなくその度に 買ってもらう制度に変わります。 各月になったあとの、以前の年間購読分、残りの 雑誌の保証もないそうです。 私自身の契約ではないんですが、どうも妙な話だと 気になっています。 お忙しいところ恐縮ですが、 この内容でもう一度お願いします。
お礼
ありがとうございます。