- 締切済み
雑誌定期購読契約期間後の配達分
法律にお詳しい方よろしくお願いします。 ある雑誌を1年間定期購読していたのですが先日最終号が届き契約期間は終了しました。ところが契約期間終了にもかかわらず次号を配送するというお知らせが入っていました。継続しない場合は電話を入れよとのこと。連絡なき場合は配送した分だけ実費精算になるとのこと。 これって法律上問題ないのでしょうか。契約期間は1年間だったのに継続して欲しいということで契約期間後に配送された雑誌を受け取ってしまった場合は実費精算。どうも納得いかないのですが・・・。 継続お断りの電話をすれば良いのでしょうが、そもそも1年契約なのにわざわざ顧客から継続しない意思を示すため電話を入れる必要があるのか疑問に思いました。 ちなみに雑誌名は殆どの人がご存知の有名ビジネス誌です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yoshi170
- ベストアンサー率36% (1071/2934)
自動更新付きの1年契約と考えれば、違法ではありません。恐らく最初の申込のときにどこかに自動更新のことが書かれてあったはずです。 送られてきてからどうこうするより、今のうちに電話しておいたほうが手間がかかりません。 このような件は、納得できなくとも理解するしかないのです。
- alpha123
- ベストアンサー率35% (1721/4875)
送りつけられたと感じたら開封する前に受け取り拒否すればいいです。 たぶんだが日経BP社の前納予約制雑誌か似たものと思うが、あとで清算は踏み倒す人がいても取り立てようはありませんって(^^) 見本誌は無料で送ることもあるから電話すればたぶんそれで終わりです。 電話代もいやというなら付箋つけて送り返すか持ってきた宅配業者から受け取り払い(着払い)で送り返せばいいです(街中で車の運転手さん見かけて渡すときのほかはどうせ電話する必要あります) 継続(更新)断らないと自動的に同じ契約で更新というのはプロバイダでも電話でもクレジットカードでもたいていふつうですけど(^^)
お礼
回答有難うございます。 雑誌はポストに入るので宅配業者からの受け取り拒否は出来ません。 また、自動更新契約にはなっていなかったと思うのですが・・・。 要確認ですね! 参考にさせていただきます。
お礼
>このような件は、納得できなくとも理解するしかないのです。 そう言われればその様な気も致します。 有難うございました。