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確定給付企業年金についてです。

老齢給付金の支給開始年齢なんですが、 36条2項のいう、50歳以上『1項で定める年齢』未満とは、50~59歳ですか? それとも50~64歳でしょうか??

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  • kuroneko3
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回答No.1

 まず,該当条文を挙げておきます。 (支給要件) 第三十六条 老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。 2 前項に規定する規約で定める要件は、次に掲げる要件(第四十一条第二項第二号において「老齢給付金支給開始要件」という。)を満たすものでなければならない。 一 六十歳以上六十五歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 二 政令で定める年齢以上前号の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。 3 前項第二号の政令で定める年齢は、五十歳未満であってはならない。 4 規約において、二十年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。 ※ 政令で定める年齢=50歳(施行令28条)  ご質問の趣旨は,老齢給付金の支給開始年齢を問うものと解されますが,回答は以下のとおりです。 原則:60歳以上65歳以下の規約で定めた年齢に達したとき 例外:50歳以上65歳以下の規約で定めた年齢に達した日以後に退職したとき(規約でそのような定めをした場合に限る)

noname_0201
質問者

お礼

とてもわかりやすい解答ありがとうございます!

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