- 締切済み
■自転車と原付バイクの事故で被害にあいました
信号のない横断歩道を自転車でわたっていると前から左斜の道に左折する原付バイクにぶつけられ、左腕を打撲と怪我しうまく肩もあがりません。 病院にもいき診断してもらいました。 その時は、事故後のせいか肩の痛みにはきずくかず診断書には記載してもらってません。 そこで質問です。 ・破損した自転車、服、メガネ(傷)は弁償してもらえるのでしょうか? ・傷が治ったとして、肩の痛みなどでそのあと通院する事は可能なのでしょうか? 周りから保険会社にだまされないように気をつけろといわれるのですが、具体的にどのようなもので、どう気をつければいいのでしょうか? 今回相手の対応も悪くしっかりとした対応をしたいと考えているのでどうか知恵を貸してください。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ka2_abe
- ベストアンサー率41% (1219/2923)
弁償はたぶん無理でしょうが 被害額に計上するために、 あなたの側できちんと被害にあった物の状態および 実勢販売価格(チラシやカタログ、領収書やレシートでも可)を上げてください。 そこまで資料として相手にだすと「あなたの被害額」として認定されます。 傷が治った後でも何でも 病院には行ってください。 事故による怪我だと認定されれば、治療費も出ますし。 その痛みが筋肉痛とかでなければね。 事故で意外とぶつかる瞬間に普段使わない筋肉を使う性で 筋肉痛になる場合もありますので。 だまされるかどうかわかりませんが、 一応言っておきます。 あなたは自転車に乗って横断歩道を横断したと言っても 信号もありませんので 全く自転車の横断に優先権はありません。 =横断歩道のあるなしに関わらない車道の横断をしたのと同じ。 =自動車側に譲る義務は生じないどころか 交通の優先権のある直進車両の交通を妨害したのはあなた。 いまの過失割合からいえば、 http://www.gs-hos.com/kasituwariai-26.html 基本あなたに支払われるあなたの損害は六割が精一杯。 =総額20万円かかっても 12万円しか相手からは出ません。 治療費やら服装とか自転車とかすべての損害額の六割が限度。 そして相手の自動車の損害を四割支払う義務が生じます。 少なくともバンパーや車体に傷がついていると思われますので 黙って3万円はかかります=12000円以上の支払い義務。 相殺すると、およそ五割。 半分しか出ませんからね。 ハッキリ言っておけば、 自転車が弱者だから六割出るのです。 事故の主原因は「あなた側が悪い」事故です。
・破損=警察の実況見分などにより責任比率が割り出され、それを目安に出るでしょう。 相手が文無しでない限り。 ・肩が痛い以上、傷口がふさがっただけなので通院自体はいけますね。 ・だまされるな=保険会社は早く事件のけりをつけて(傷はもう治りましたよね?とか しつこく連絡してくる)賠償金を安くしたがる傾向があるようで、それが「だまされるな」 という意味なのでは。じっくり治療して、完治したといわれても数か月待った方が良いです。 示談成立した数か月後に「いきなりむち打ちが・・・」というのは整形外科へ行けば 普通に立ち話で聞こえてきますね。 しっかりした対応がお望みなら、弁護士へ。弁護士会の交通事故無料相談は利用しない方が 良いと思います。本当に自分の要求を通せるかというと、お互いの意見を適当に判断する 可能性がないとも言い切れません。