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配偶者の兄弟(姉妹)の配偶者は義理の兄弟(姉妹)?

こんにちは。 一般的に義理の兄弟(姉妹)は、「配偶者の兄弟(姉妹)」や「兄弟(姉妹)の配偶者」を差す と思うのですが(この時点で間違っていたら指摘してください)、 「配偶者の兄弟(姉妹)の配偶者」も義理の兄弟(姉妹)と呼ばれますか?

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>一般的に義理の兄弟(姉妹)は、「配偶者の兄弟… 確かにに一般的にそうは言いますが、法律上の縁戚関係を表す言葉として、「義理」が使われているわけではありません。 したがって、あなたが義理の兄弟と思うならそう考えれば良いし、そうではないと思うならそれはそれでまた良いでしょう。 ただ、「配偶者の兄弟(姉妹)」は姻族2親等で、民法で規定する親族の範囲、血族6親等および姻族3親等のうちですから、「義理の兄弟」といって差し支えないでしょう。 一方、「配偶者の兄弟(姉妹)の配偶者」は、血族何親等とかでないことはもちろん、姻族の何親等かにも当たりません。 よって法律上の親族に当たらず赤の他人ですから、「義理の兄弟」とは言わないほうが良いかと思います。 某弁護士さんのサイトには、 【注6:自分の配偶者の兄弟姉妹の配偶者は親族でない(姻族の配偶者まで及ばない)】 と明記してありました。 http://blue.zero.jp/mr36/cshintou.html

tandenko
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 「義理の~」も「いとこ」とか「おじ」のように特定の関係の人間を指す言葉だと 思っていたのですが、違うのですね。勉強になりました。 ありがとうございました。

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