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家族の一人が逮捕されてしまいました。この子の刑はどうなると思いますか?
- 20歳の大学生がルームメイトの牛乳に漂白剤を入れた。殺人や食中毒の意図はなく、ルームメイトに影響や被害もなかったが、強烈な臭いで気付かせるためだった。容疑者Aは初犯で前科もなく、保釈金は500万円。裁判に向けてベテラン弁護士を雇っている。
- 容疑者Aは逮捕前にパニック状態で警察の取調べにうまく答えられず、殺人や食中毒の意図はないとしか言えなかったため、故意に他人を汚染させる容疑で逮捕された。保釈されてからは裁判のためにベテラン弁護士を雇い、状況を説明した。
- 家族の一人が逮捕され、容疑者Aの刑について心配している。容疑者はルームメイトの牛乳に漂白剤を入れたが、殺人や食中毒の意図はなく、影響や被害もなかった。漂白剤を入れた理由は臭いで気付かせるためだった。容疑者は初犯で前科もなく、保釈金は500万円。裁判のためにベテラン弁護士を雇っており、状況を説明した。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。心配ですね。 有罪なのは間違いない訳ですが、保釈できるということは執行猶予がつけられる余地があるということです。 保釈金が500万円ですでにお支払いしているところをみると、ご家庭は裕福な状況でしょう。 その家族が更生に手を貸してまっとうな道に導きますという感じで懲役2年執行猶予4年というところでしょうか? (執行猶予が付けばすぐに出してもらって日常生活を送れます) 今後の取り調べで言えなかった部分も言えるようになると思います。 今ここに書かれていることが真実であり、他の問題が出ないのであれば執行猶予が付くと思います。 私選弁護士ならなおさらです。 しかし弁護士は絶対に「執行猶予されるでしょう」とは言いません。心配になるかもしれませんが結果は裁判官のみが知ることです。 これからできることとしては(弁護士が提案してくると思いますが) ・被害者への賠償(示談金の支払い、慰謝料の支払い) ・情状証人の準備(お父様かお母様が、この子は本当はいい子なんです、私達が責任もって更生させますと裁判で証言する) ・お金が有り余っているなら更生協会なんかに寄付(弁護士が教えてくれます) 最後になりますが、犯罪を犯して逮捕された訳です。 自身の家族のことより、まず被害者のことを一番に考えて行動してください。
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初犯でしたら傷害罪でも罰金刑の10万円で済む話しですが… 今回の内容でしたら懲役2年、執行猶予4年の保護観察付きでしょうね。 友達の友達が同じような事してそのような刑でしたので間違いないですよ。 まぁ良い弁護士が相手についてて心配でしょうけど 心配されなくて大丈夫ですよ。 弁護士が判決を下す訳じゃありませんし。 後はいかに反省してるって事が裁判官に伝えられるかでしょうね。 そのような事件でしたら涙とかは多少ですけど効果ありますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 ルームメイトの方には弁護士は付いていないみたいです。 いい弁護士を雇っているのは私達A側の家族なので・・・。 懲役2年ですか・・・。わかりました。わかりやすい回答ありがとうございました。
補足
できれば回答してほしいのですが、あなたの友人の友人は傷害罪を問われたのでしょうか?それは被害者の人体になんらかの影響があったからですか? Aの弁護士によればこのルームメイトは医師から人体に影響はないと言われたので・・・。
- yasuto07
- ベストアンサー率12% (1344/10625)
すべて弁護士に聞けば、わかる内容だと思います、カナリ、ジュウザイダトオモウ。
お礼
回答ありがとうございます。 裁判に向けて弁護士(3人)とはもう話しました。 弁護士によれば「馬鹿げたケースだ。」とのことで、罪の重さなどは何も言っていませんでした。
まず、一般論として、正常な考えや行動する人では、質問文の行動は考えさえつかないことだと非難いたします。 更に、いくつか書かれておりますものについては、弁護士がついてからのことだとしか思えない内容ばかりです。 素人が考え出せることは一つもありませんので。 さて、いくつか書かれております中で、 (1)殺人の意図なしと、食中毒の意図なしとありますが、この2つに関しては、意図がなかったと言う証拠提出が必須条件だと思います。 (2)漂白剤を入れた理由はその強烈な臭いにより本人(ルームメイト)にすぐ気付かせるためと、漂白剤が人を殺してしまうほど悪いものだったという知識無しについても、なかなか、すんなりと検察官や裁判官が認めてくれることでは全くありません。 犯された行為が行為ですので。 この2つこそが、弁護士の指導がはっきり分かる文言そのものです。 恐らく、毒物劇物取締行為違反と傷害罪などでの実刑を言い渡され、もし執行猶予刑がつけば、良すぎる判決だと痛感致す限りです。 実刑だけで十分に納得できる事案そのものですので。
お礼
回答ありがとうございます。 弁護士がついてからのことだとしか思えない内容というのは、ルームメイトの人体に影響がないことと、ルームメイトの発言やAの初犯・前科なしのことでしょうか? それは弁護士と会話したときにわかったことや質問されたことです。
お礼
回答ありがとうございます。 法律に全く詳しくない身なので質問があるのですが、「懲役2年 執行猶予4年」とは、つまり2年間刑務所で過ごさなければいけないのは絶対ということでしょうか?
補足
すみません、今調べたところ執行猶予が付けばその期間の間罪を犯さなければ大丈夫だという事ですね。 詳しい解説、どうもありがとうございました。弁護士の言うことを聞き適切に対処していくよう努めます。 本当にありがとうございました。