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郵貯の一枚の証書式の払い戻しのトラブルについて

先日、一枚の証書式の定額貯金を一部払い戻しに行きましたところ、残額の証書は後日郵送と言われました。明日また下ろすかもしれないのに、なぜ窓口で直ぐもらえないのでしょうか?。 しかも後日、登録印が違うとの事で残りの証書が発行できないと連絡がありました。印鑑照合して一部払い戻ししてくれたのに、後になって印鑑が違うから証書発行できないというのは何故でしょう?。 印鑑照合したのに後日印鑑が違うなんて矛盾した話ですよね、どうも納得いかないので教えていただけないでしょうか

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.5

郵便局株式会社はゆうちょ銀行の下請けに過ぎません。何一つ権限が無いのです。 ゆうちょ銀行の直営窓口(所謂本局でも郵便局株式会社の窓口と言う場合があるので注意)でも証書用紙が事務センターにしか無いと言う場合はあります(旧郵便貯金法では貯金そのものに政府保証があり、今のゆうちょ銀行は預金保険の保証だから用紙が違う)。 後印鑑照合ですが、郵便局株式会社の印鑑照合とゆうちょ銀行事務センターの印鑑照合は別です。

tosivo
質問者

補足

郵便局だと証書用紙が無くて、ゆうちょ銀行だとある場合もあるということですね。同じ貯金の手続きで双方の対応が違うということですね。それだとお客様はどうすればいいか混乱しますね。 お客さんからすれば印鑑照合が別になっているというのが理解できません、今まで一つしか登録されていないと思いましたが、二つ登録されてるのですか?。ゆうちょ銀行直営窓口の印鑑照合とゆうちょ銀行事務センターの印鑑照合は同一なのですか?。ますますわかりませんね。 く

  • ympon
  • ベストアンサー率37% (6/16)
回答No.4

 No.3です。補足についてですが、再発行の時は印鑑照合せずに、本人確認をして、ご本人が持ってきた印鑑で新しく印鑑登録し直してました。  ちなみに印鑑登録の際は、顔写真付きの証明書類を持っていくか、もし顔写真付き証明書類が用意できない場合は、原簿に登録されている住所に印鑑変更のご案内を特定記録郵便で郵送してくれるので、それと本人確認書類を持って窓口に行くことで本人証明としてます。代理人が再発行に行くときは委任状と本人、代理人双方の本人確認書類が必要のようです。  蛇足ですが、いつぞや通帳なくしたときに全払いの手続きを取ったときは、顔写真付き証明書類で本人確認をして通帳の改印をしたうえで、払戻証書を発行してもらいました。残額200円ほどだったのですが厳重に確認してるなと思った覚えがあります。

tosivo
質問者

お礼

郵便局へ聞いたのですか、印鑑変更でも通帳紛失再発行,全払いは顔写真の証明書が無くても出来ますね。ありがとうございました

tosivo
質問者

補足

色々ご丁寧にありがとうございます。 再発行の時には印鑑照合していないんですか・・、金融機関として一義的にはまず印鑑だと思うんですけどね。郵便局はそのように手続きが厳しくていつも時間がかかります。 通帳を持っていれば改印の時に顔写真の証明書無くてもその案内書で証明してくれるのは分かります。 再発行やその全払いというのは後日郵送するのでしょうから、届いた時点で本人に渡ったという事になるいわゆる本人確認の一つだと思うのです。だから顔写真が無くてもできるはず。 郵便局に行って詳しく聞きに行きたいと思います。 どこの銀行だって再発行する時は印鑑照合して顔写真無くてもできるはずですし、やはり郵便局はお客さんに厳重な確認を押し付けている感があるのです

  • ympon
  • ベストアンサー率37% (6/16)
回答No.3

>なぜ窓口ですぐにもらえないのか。  現在、郵便局では一枚ものの定額貯金証書の新規発行を行っておらず、通帳式しか新規発行ができません。その関係で、窓口に新しく発行するための証書の用紙がおいていないので、すぐ発行ができないようです。  そのかわり、通帳式の場合はその場で通帳に残証書が出ます。 >印鑑照合について No.2の方の補足ですが、基本郵便局では証書に押されている登録印と、払い戻しのハンコを目視確認しているだけで証書発行時のデータと照合しているわけではないようです。  ほかの銀行の通帳で通帳印が廃止されているのは、窓口の端末で原簿とデータ照合できるからですが、ゆうちょ銀行では、通帳に判子登録をいまだにやってるところから、まだ原簿と照合のできるシステム導入していないみたいです。  通帳の印鑑で判断するしかないんです、窓口では。なので、お客様が証書に別な判子を押してしまうと、局員はその判子が正当と判断するしかないようです。 なので、証書に押されているハンコを持っていて、本人確認のできた方に払い戻しを行います。他のハンコ持った他人が証書持っていけばおろせるというわけではありません。

tosivo
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございます。 郵便局のシステムってなんだか矛盾していておかしいですよね。他の判子を持った他人が証書持って行っても下ろせないといっても、ごくわずかな少ない金額ならいちいち証明書見ないで判子だけで下ろす場合もあると思います。 もし通帳なくして再発行する時は、窓口の担当者はどうやって照合するのかな?。 郵便局の人もおかしいと思っていないのでしょうか?。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2

>印鑑照合したのに後日印鑑が違う 郵便局は全国に約2万局あり、印鑑照合用の原簿は、地方に分かれた各貯金事務センター(例:東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・札幌など3~4県程度に1つ)に保管されているため、郵便局段階ではわかりません。証書や通帳面に押捺された印鑑で確認するだけ(発行時押捺していない証書面に、お客が勝手に押す場合も無きにしも非ず)。原簿と合わないことはあります。 >一部払い戻しに行きましたところ、残額の証書は後日郵送 ちなみに私の場合、その場で残額証書を発行してもらえましたが、その局は簡易局ですか?

tosivo
質問者

補足

簡易局・・ってよく分かりませんが、結構大きい郵便局でしたよ。今は郵送しか出来ないみたいです、預り証もらったし。預かった以上は郵便局で手続きするのが筋というものです。 証書の裏側に印鑑を押してくださいと書いてとあったので、押してそれで照合してもらったはずなんですけど。郵便局の人も原簿がセンターにあることを知っているわけですから、確認義務を怠っていないでしょうか?。 すると今回は違う印鑑で下ろしてくれたわけで、他人に払い戻される可能性がありますよね?。センターも郵便局もお客さんにとっては同じ郵便局の会社ですから、どうしてその場で確認してくれなかったのでしょうか?。払い戻す時に原簿と確認するのが常識だとは思いませんか?

noname#153414
noname#153414
回答No.1

印鑑が異なることが発覚した時点で、いくら数日前であっても、払戻しした現金全額の返金を言い渡されて当然ですし、ゆうちょ銀行窓口の義務なのです。 恐らくまた、連絡してこられるか、訪問してこられることでしょう、返金していただく為。

tosivo
質問者

補足

証書の上に登録印が押してあって、下ろした時に同じ印鑑を押したのですが、どうも納得いかないんですよね。

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