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自立支援医療について
精神疾患があるため、自立支援医療のお世話になっています。先日、受診をしたのですが、体調が悪くなり薬局は行かず処方箋だけもって帰ってきました。結局、通院している病院&薬局が自宅から遠方にあるため、近くの薬局で薬をもらってきましたが・・指定の薬局ではなかったため3割負担の金額を払うことになりました。月々の収入が多いほうではないのでかなり痛いです。この場合、指定薬局で払う金額との差額分は返還してはもらえないんでしょうか。詳しい方がいましたらお願いします
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sakuraimuさん、薬局も事前に指定ですよ。
- sakuraimu
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現在通院している病院からの処方箋であればどこの薬局で薬を貰っても自立支援法は適応になるはずですが・・・。 処方箋に自立支援法の割合が記入されていなっかたのだと思います。 薬を貰った薬局に記録が残っているはずですから早急にその薬局に問い合わせ又は直接行き相談したほうが良いと思います。 もし自立支援の割合が記入されていなかったときには病院へ問い合わせ(薬局から電話してくれるかもしれません)その場合病院のほうで自立支援の適応者と言うことを証明してくれれば薬局から返金になると思います。解決出来ないときは福祉課へ・・・。
お礼
指定薬局以外では3割負担だそうです。 近々に役所にいく予定ができましたので、そのときに聞いてみます。あありがとうございました
- pontamana
- ベストアンサー率36% (357/967)
今、手元に資料がないのでいかんですが、薬局は2箇所指定できませんでしたっけ?ちょと自信がないですが。 差額の返還は上記申請と関係してくると思うので、一度市町村役場の福祉課へ確認されたほうがいいかと思いますよ。2箇所指定できればひょっとすると後からの申請、指定でも差額返還が可能かも知れません。 まずは正式な情報を福祉課に確認してください。
お礼
指定医療機関を変更(追加)・・・となっていたので追加できるのかもしれないですね。そうであればこちらの薬局も追加しておけるし、今回のようになったとき、とても助かります。 一度役所に問い合わせてみようかと思います。
障害者自立支援法 (自立支援医療費の支給) 第 五十八条 市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支給認定の有効期間内において、第五十四条第二項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療(以下「指定自立支援医療」という。)を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該支給認定障害者等に対し、当該指定自立支援医療に要した費用について、自立支援医療費を支給する。 2 指定自立支援医療を受けようとする支給認定障害者等は、厚生労働省令で定めるところにより、指定自立支援医療機関に医療受給者証を提示して当該指定自立支援医療を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。 この2にある但し書きが適用されないか、ご相談ください。
お礼
やむを得ない場合・・にあたるかもしれないですね。 ありがとうございます
お礼
近々に役所にいく予定ができましたので、そのときに聞いてみます。ありがとうございました