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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特別児童扶養手当が途中でストップ?)

特別児童扶養手当が途中でストップ?

このQ&Aのポイント
  • 現在、3歳になる息子の精神遅滞により特別児童扶養手当を受給しております。
  • しかし、最近の診断では健常児と判断されていることが分かりました。
  • もし健常児と診断された場合、特別児童扶養手当はストップするのでしょうか?また、医者に不満を言うことはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • WinWave
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回答No.3

回答2でも書かれてますけど、特別児童扶養手当は有期認定です。期限があるのがあたり前です。 ただし、身体障害者手帳で再認定年月日の記載がある場合は、再認定年月日までが期限です。 また、療育手帳のときは、再判定年月日までが期限です。 なので、再認定の時期の特別児童扶養手当専用の診断書のほかに、身体障害者手帳や療育手帳専用の診断書を出したときにも、結果として、特別児童扶養手当がストップする場合があります。 通常、診断書の診断日(身体障害者手帳の再認定日、又は療育手帳の再判定日)の翌月分から、減額改定又は資格喪失(要は支給がストップ)になります。 回答2は、ちょっと説明不足ですね。 たとえば、有期認定で平成23年7月までの期限だったとします。 で、診断書の診断日が5月27日だったとしましょう。 特別児童扶養手当の再認定の審査の結果、1級から2級に下がったときは、7月を待たずに、6月分から減額です。 また、1級・2級から非該当になっちゃったときは、7月を待たずに、6月分からストップです。 ということは、もし、5月の日付で再認定・再判定の診断書が書かれたとすると、特別児童扶養手当の審査の結果でストップするとすると、翌6月分から止まります。 参考URLに細かく出てますよ。栃木県のものですけど、特別児童扶養手当は国の制度なので、ほかの県でも同様です。 ところで。 奥さんのことは、正直、手当のこととか診断のこととかとは、別問題ではないですかね? あなたがちゃんと奥さんと向かい合って冷静・的確に伝えてないだけだと思うんですよ。感情的になっちゃったりしてませんか?(わざと冷たく言っちゃったり) それに、まだ起こってもないショックをあれこれと悪いほうに想像しちゃってても、しょうがない気がするんですけど。 あと、医者に対する不信感はわからないでもないんですけど、でも、ほかの方も書いてると思うんですけど、やっぱり、子どもの成長や発達はポジティブにとらえて喜んだほうがいいと思いますよ。 医者に振り回されてわけでもなくって、むしろ、親御さんの心に迷いがあったり、手当をもらえることに甘えたい気持ち(たとえば、親御さんが仕事がうまくいかなくなって失業したりしたときなんかも)とかがあったりする、っていう場合もありますし。あなただけがそうだ、というわけじゃなくって、誰もそういう可能性があるもんです。 なので、もうちょっと親御さんがしっかりしないでどうします? 奥さんのせいとか医者のせいにしちゃいかんと思うんですけど。

参考URL:
http://www.pref.tochigi.lg.jp/shogai/ssgr/100512/all.pdf
mmk2000
質問者

補足

>奥さんのことは、正直、手当のこととか診断のこととかとは、別問題ではないですかね? 前の方の補足にも言いましたが別問題ではありません。 >あなたがちゃんと奥さんと向かい合って冷静・的確に伝えてないだけだと思うんですよ。感情的になっちゃったりしてませんか?(わざと冷たく言っちゃったり) 冗談じゃありません。どれだけ向かい合って話し合ったかご存知ないだけでしょう? 一緒に精神科の先生と話もしました。 ぶつかり合いながらたくさんたくさん話をしてきたんです。 そのうえで、前回の子供が障害と認定された時の落ち込みようは尋常じゃなかったので、同じ状況が起きないようにしているんです。 誰だって希望を持ちたいものですが、人によっては希望を持つことが逆に絶望を強く感じてしまう結果になるんです。 おじいちゃん先生もいってましたが、基本的に医師はそんなに間違った診断をしないそうです。 今回のケースは稀だろう、とも仰ってました。 つまり間違っていない可能性がもともと高いわけですから、妻に余計な希望を持たせることが逆に危ないと思っています。もし絶望を持ってしまい自殺願望が出てしまったとき、気にせず仕事に行けとでも? またそばにいることになり、仕事ができなくなります。 しっかりしていますよ。 悪いことをしているわけではありません。 今は考えている段階です。 ただ、過程のなかで、どうにも気に入らない医師の態度があったためどうにかしたいとおもってるんです。 仕事はあります。会社に事情を話し、優遇してもらってます。 それが逆に辛いんですが、それも受け入れてるんです。

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その他の回答 (2)

回答No.2

> 仮に、5月に「健常児」診断が出た場合、即座に受給はストップするのでしょうか? いいえ。 少なくとも、いきなりストップしてしまうようなことはありません。 認定通知書に、再認定時期が記されてはいなかったでしょうか? そもそも、知的障害による特別児童扶養手当は、通常は「2年」の有期認定です。再認定が前提です。 言い替えれば、所得制限などによる支給停止を除いて、再認定時までの間は、即座に支給停止に至ることはありません。 > また、医者に対して何か不満を言うことはできないのでしょうか? 医者に対しては言えません。 認定の結果に対してのみ、行政不服の申し立てを行なう手順にしたがって、行政機関に不服を申し立てることができます。 この方法も、認定通知書や手当の証書とともに示されていたはずです。 但し、医師に診断書を作成してもらう際に、日常生活状況(家庭での状況、友だちとの対人関係、療育施設などでの適応性、不適切な行動パターンなど)をより多く・的確に伝え、単に知能指数だけで診断されないように努めるべきです。 特別児童扶養手当の障害認定基準は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準に準拠しています。 したがって、障害基礎年金1級・2級の基準と酷似しています。 知的障害を含む「精神の障害」の認定基準(診断書様式を含む)は、平成23年9月1日に改正されました。 ( http://www.pref.okayama.jp/page/detail-114302.html ) 特別児童扶養手当の障害認定基準(PDF/全ての障害) http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/114302_366407_misc.pdf 改正部分(PDF) http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/114302_366406_misc.pdf この改正により、知的障害と発達障害の定義が明確化されています。 以下のとおりです。 ◯ 知的障害 知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの。 1級 = 知的障害があり、食事や身のまわりのことを行なうのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの。 2級 = 知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行なうのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの。 標準化された知能検査による知能指数がおおむね35以下のものが1級に、おおむね50以下のものが2級に相当する。 認定にあたっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。 知的障害とその他認定の対象となる精神の障害(注:発達障害など)が併存しているときは、併合認定の取扱いは行なわず、総合的に判断して認定する。 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的能力及び精神的能力を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断する。 ◯ 発達障害 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの。 たとえ知能指数が高くても、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行なうことができないため、日常生活に著しい制限を受ける。このことに着目して認定を行なう。 発達障害とその他認定の対象となる精神の障害が併存しているときは、併合認定の取扱いは行なわず、総合的に判断して認定する。 1級 = 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動が見られるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの。 2級 = 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動が見られるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの。 日常生活能力等の判定にあたっては、身体的能力及び精神的能力を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断する。 以上のことから、社会的な適応性の程度がアップしたとき(社会的な不適応が減少したとき)や、日常生活における困難が減ったとき(ひととおり自分のことは自分でできるようにより、言葉の指示などにもしたがえるようになったとき)は、障害の軽減とされることがあります。 子どもの発達・成長というものはそういうもので、どんなに障害が重いように見えても、その後、年齢を増すにつれて、周囲からの働きかけや環境によって、その障害をカバーできてしまいます。 言い方は悪いかもしれませんが、障害とは「周りによって作られてしまうもの」でもあるのです。 ですから、手当の支給に関するご心配なお気持ちはよくわかるのですが、むしろ、子どもの発達・成長に喜んで目を向けるべきなのでは?、と思うのですが。  

mmk2000
質問者

お礼

定義までご説明いただきありがとうございます!

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回答No.1

>仮に、5月に「健常児」診断が出た場合、即座に受給はストップするのでしょうか? 該当しなくなったのなら当然当月でストップです。 >また、医者に対して何か不満を言うことはできないのでしょうか? >医者のその診断一つに振り回されたら自分は怒りを抑える自信がありません。 >その時は確かにほかの子に比べて著しく言語に遅れがあり、 行動も含めてすべてが遅いなと自分も思ってましたので、 何か大きな勘違いをしてませんか? 医師が適切な判断をしたから早期に遅滞が分かり、専門家の訓練等により 回復したわけですよ! >今は怒りがこみ上げてしまうのです。 前の質問も拝見しましたが、ご自身の薄給がどうたらとか結局自分の不甲斐無さに怒りが 込み上げてるだけです。しっかりしてくださいね。

mmk2000
質問者

補足

自分が仕事がたくさんできないことと、妻の病気が関係していて 妻の病気と子どもの障害が関係してて それでも無関係なのでしょうか? そもそも医者が診断したとき、医師が子供を見たのは数分です。 それで中等度の知的障害と診断され 妻は病気が重度化し 自分は介護で仕事を休まざるを得なかったということが実際にあるわけです。 さらに診断書を書いてほしいといったところ約束の日に書いておらず、 また来週待ってくれと言われ 文句を言ったら数分で書いてくれた こんないい加減な態度の医師に診断されたのかと思うと腹立たしいのです。

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