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婚姻無効
婚姻無効の判例を見ると同居の有無がひとつの要件になっているかと思います。 その場合の「同居の有無」の定義に於ける有無は「居所」と見なされると云う判断は正しいのでしょうか?
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>同棲の根拠が判らないのです。 弁護士の方は「社会通念に照らして」というようなおっしゃりかたをしているかと思います。これは「世間一般の常識から考えて」という意味です。したがって、同居の定義は時代に伴って変化しているので、弁護士の方の言われるとおりと思います。 以下は個人的な見解です。 一週間のうち四日以上一緒に過ごしていれば同居。但し、昨今、通い婚/別居婚(ちなみに私の妹は別居婚です)や単身赴任等があることを考えると週二日以上一緒に暮らしていれば、同居とみなされる可能性があります。 又、同居の有無にかかわらず、通い婚/単身赴任を考えると、夫婦のような生活(どちらか一方の家で過ごす)が月一日以上あれば事実上の婚姻関係が認められる可能性はあるのではないかと考えます。 この辺は法律の条文を読むよりも最近の判例を参照されたほうがよろしいかと思います。 Yahoo!で「同居」、「無効」、「婚姻」で引くと判例がいくつか出てきますので、ご参照ください。
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- kennys
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>>無効の婚姻を追認する黙示の意思 >これを考える必要はないと言う事ですか? 今までの文面からは判断がつかないのですが、同居(同棲)していない相手が勝手に籍を入れてしまったのですよね? でしたら、多分婚姻無効の申請をすれば良いのでは?ただ、「無効な婚姻が勝手にされている」と判った時点から何週間以内かに出さないと、無効の婚姻を追認する黙示の意思ありとみなされていたような気がします。急いで弁護士の方に相談したほうがよろしいと思います。
補足
有難うございます。 >同居(同棲)していない相手が勝手に籍を入れてしまったのですよね? 同棲の根拠が判らないのです。教えて頂きたいと思います。宜しくお願いします。 >弁護士の方に相談 すでに着手していますが、弁護士の判断が甘いような気がしたのでこちらにご相談させて頂いた次第です。
- kennys
- ベストアンサー率24% (26/105)
>無効の婚姻を追認する黙示の意思 「この婚姻は無効だ!」と主張する気はなくて、「無効だけどまあいいや。」と考えていたものと類推されるということです。その場合、「まあいいや。」という事が「両性の合意」となり、無効ではなくなってしまう(法的に有効な婚姻になる)という事です。
補足
ご回答ありがとうございます。 近親の者が婚姻無効の訴訟を考えていますので判例を調べていました。 >無効の婚姻を追認する黙示の意思 これを考える必要はないと言う事ですか?
- xxxx123456
- ベストアンサー率23% (180/766)
ちがいます。 無効の婚姻を追認する黙示の意思があったと されるだけです。
補足
ありがとうございます。 >無効の婚姻を追認する黙示の意思 理解できません。 恐縮ですがご解説頂けないでしょうか。 具体例などご教示下さい。
お礼
ご回答有難うございます。 >判例 国際結婚のケースが多いようですね。 勝てないかな。 参考になりました。