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傷害保険の保険金請求に関しまして。
いつもお世話になっております。 先日、スポーツで骨折しました。 傷害保険に加入しており、通院一日に付き、定額の保険金が支払われます。 その保険金請求なのですが、診察は受けずに、投薬だけで病院に行った日も対象として良いのでしょうか? 医師の診察は受けませんが、薬局で薬をもらうため、一度病院へ行って処方箋を書いてもらっていますので、処方箋料は払っています。 よろしくお願い致します。
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処方箋を書いてもらっているので、通院日に算入してよいです。領収書もでてますよね?
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noname#152620
回答No.1
「傷害保険」に加入されている損害保険会社(または生命保険会社)の約款にどのように規定されているかでしょう。 また、「通院」の定義も同様です。
質問者
お礼
ご回答、ありがとうございます。 約款を書いた証書、探してみます・・・。
お礼
領収書ももらっています。 請求できると分かって良かったです。 ありがとうございました。