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普通傷害保険について
普通傷害保険に加入しています。今回、歩行中に骨折し、入通院の保険金を請求しようと思っているのですが、病院の診断書の既往症の欄に5年前に骨折したことが書かれています。そのときは完治し、今回とは部位も違うのですがなにか問題になりますか?入通院自己申告書にも既往症を書く欄がありますが書かないといけないでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
保険金請求の場合、既往症が問題になるのは(1)受傷内容にしては治療期間が長すぎる、(2)治療内容が重い(入院期間が長い、固定具装着期間が長すぎるなど)、その結果通常の方より支払が多くなる可能性がある場合です。 今回のケースの場合、骨折の部位も違うとのことですので申告がなくても保険金請求に関しては問題ないです。問題あっても画像みれば分かることです。書き忘れる方だっているだろうし。
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- ag0045
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回答No.1
別に問題となる事はないでしょうが、むしろ加入時に過去の事故や 保険請求に関し告知しなかった事があれば問題があるかも。 ただ、その程度の告知義務違反で支払拒否は通常はありません。
質問者
お礼
早速ありがとうございます。 告知義務に関しては加入の時は特に申告する必要がない保険だったので 告知義務違反にはならないと思います。 ただ、5年も前のことをいちいち入通院自己申告書に書く必要が あるのかなと思いまして・・・。 この点についても教えていただけると助かります。 どうぞよろしくお願いします。
お礼
安心しました。ありがとうございました。