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ブレイク・ビーツの著作権
流通しているアーティストの音源からドラムのフレーズ1小節を抜き出し、 ループさせて曲を作ろうかと思います。 このような方法で制作した曲を販売すると著作権が発生するのでしょうか? また著作権が発生する線引きなどありましたらご教示ください。 よろしくお願いします。
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厳密に言えば、無料配信だったとしても、場合によっては違法性を問われる事もあります。 http://www.excite.co.jp/News/bit/E1225340517421.html ただ、この「線引き」は、サンプリングされた側(権利者)の許容度も大きく影響する為、明確な線引きが無いと言えます。 一般的に、クラブ・ミュージックの世界では、サンプリングが当たり前であり、それを厳しく咎めない風土が出来上がっていると言えますので、サンプリングの素材がクラブ・ミュージックであれば、余りに露骨なサンプリングでない限りは、セーフになる事が多いと思われます。 (サンプリングする側の知名度にも寄ると思いますが。) これを厳しく取り締まってしまうと、クラブ・ミュージックの発展が大きく阻害される恐れもあるので、ケース・バイ・ケースでの判断・対処と言えるでしょう。 一方、クラブ・ミュージック以外のジャンルでの著作者や権利者は、その辺について無理解であったり、寛容的ではない場合もあり、神経質な著作者や権利者の曲を使うと訴えられる可能性が高まると思われます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0#.E6.B3.95.E7.9A.84.E8.A6.8B.E5.9C.B0 「著作権」とは、現状あくまでも「親告罪」なので、権利者が違法だと判断して直接訴えない限り違法性が問われない側面を持ってます。 (例外もありますが。) なので、第三者から見て違法だと感じても、権利者が静観すれば違法性が成り立たない可能性もあるので、その辺を踏まえてサンプリングを判断して下さい。 http://www.machu.jp/diary/20071021.html#p01 極力、後々のトラブルを回避したければ、時間やお金を掛けてでも権利関係をクリアしてから制作した方が良いでしょう。 なお、サンプリングしたい楽曲が「クリエイティブ・コモンズ」に該当する場合は、その規則に則って権利者の表記等を行なって下さい。 (この場合は、事前承諾無しでも利用可能な事があります。) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%BA
お礼
とてもわかりやすい回答ありがとうございます。 やっぱり知り合いに叩いてもらうことにしました。