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派遣社員の勤続可能年数とは?
- 派遣社員の勤続可能年数は最長3年までと言われています。
- 派遣社員の仕事内容は比較的単純な業務が多く、家計の助けとなっています。
- しかし、3年後には妻も45歳になり、同じような大手企業での勤務は難しいかもしれません。
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質問者が選んだベストアンサー
当方、派遣会社の営業担当をしております。 主さんのおっしゃる「何年まで勤務できるか」という質問ですが 1.同じ派遣先(就業先)へ 2.同じ業務内容で という条件付きとして回答させていただきます。 【結論】 契約内容によりますが、3年以上働くことはできます。 ただし契約が継続するかは派遣先の経営状態次第です。 【根拠】 まず、必ず就業条件明示書をもらっているはずですので そこの契約内容を確認してください。 1.契約内容に「政令第〇〇号業務に該当」という記載のある場合 派遣期間に制限はありません。 その仕事がある限り100年でも200年でも働けます。ま、その前に寿命が来ますが。 なお、〇〇には1から26までの数字が入ります。 2.契約内容に「自由化業務に該当」という記載のある場合は ”その業務が始まってから基本1年、最長3年”という制限が発生します。 ※就業してから3年ではありません その場合は更に明示書のどこかに「派遣期間に抵触する日」または、 それに類する記載があるはずです。 そこに書かれている日付の1日前が派遣で働ける最終日となります。 これは、1が”政令26業務”と呼ばれる契約であり業務内容に制限があるものの 期間は無制限となります。 2は”自由化業務”と呼ばれる契約で、契約できる業務内容の制限は受けませんが、期間が制限されます。 勿論派遣法の定める契約内容は上記2つ以外にもあるのですが、一般的には上記2つのいずれかでしょう。 主さんの書かれている業務から推測するに、”5号業務”または”自由化業務”と 記載されているものと思われます。 5号業務とあれば、期間制限はありません。 ただし、5号業務と記載の場合、多少問題があります。 現在派遣法の運用は厳しくなっておりますため、主さんの書かれた業務内容であれば 労働局の監査が入ると「不適正」と指摘される恐れがあります。 その場合、下記の自由化業務へ契約変更となる可能性があります。 自由化業務の場合は、 (1)3年間継続して派遣され (2)「派遣期間に抵触する日」以降も当該業務があり (3)当該業務に関して新たに労働者の雇い入れを行う 場合、派遣先は、直接雇用の申し込みを行う努力義務があります。 (正社員とは限りません、契約社員やパートも直接雇用です) ですので、自由化業務だからと言って、3年以上働けないわけではありません。 また、上記条件が満たされなくとも、派遣会社は契約終了時に新しい派遣先を 紹介する努力義務があります。 よって紹介され、且つ気に入れば新たな派遣先に就業することが可能です。 以上雑駁ではありますが、説明となります。
その他の回答 (3)
- iess8255
- ベストアンサー率17% (30/167)
法律は知りませんが ウチの娘は同じ会社で5年派遣を続けています。大手の派遣会社で、派遣先は名前を言えば誰でも分かる一流企業で ある国家資格が必要な専門事務職です。
- te2kun
- ベストアンサー率37% (4556/12165)
3年間勤務すれば正社員への道もあります。(必ずと言うものではありません) 3年以上派遣のままでも可能です 会社も3年以内に契約を解除するのが多いでしょう
- yoshi20a
- ベストアンサー率20% (470/2291)
3年です。 3年以内に会社にとって必要と判断されれば、正規採用の道もあります。 3年後の法についてはわかりませんけどね。。。
お礼
詳しい回答ありがとうございました。 本当によく理解できました。