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阪急電鉄の区間指定割引について
今春から阪急電車の相川駅から石橋駅まで通学している者です。 忙しくてPiTaPaが用意できなかった為、現在は磁気定期券を一か月分だけ購入し使用しています。 しかし、そのうちPiTaPaに移行する事を検討しています。 PiTaPaにはIC定期券と、それに準ずる「区間指定割引」があるようですが、いくつか疑問点があります。 1.この「区間指定割引」(学生)は、「区間指定割引」(一般)とは、「区間指定割引運賃」なるものの上限の違いだけで、「利用回数割引運賃」の割引率は一緒なのでしょうか? たとえば、6月に学校に平日毎日行くと、20往復(*2)=40回 31回を超えているので割引率は15%、相川→石橋までの運賃260円×0.85×40回=8840円 学生定期券の一か月は3500円なので請求額は3500円という事になるのでしょうか? もし6回しか行かない月が出ると、6往復(*2)=12回 11回以上なので割引率は10%、260円×0.9×12回=2808円 請求額は2808円ということになるのでしょうか? 2.もし学校に全く行かない月が出れば請求額は0円、 5回しか行かない月が出れば請求額は260円×10=2600円 十三駅などで一旦降りる場合は利用回数が減るのでしょうか? 3.「連続利用割引」というのは現在存在しないのでしょうか? 阪急電鉄のパンフレットがすごく不親切で分かりにくいです。 回答をよろしくお願いいたします。
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- kitiroemon
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> たとえば、同じ260円区間の相川~塚口間に乗って、かつ相川~石橋間を6往復、相川~塚口間を1往復すると3500円になるのでしょうか?それとも相川~塚口間は登録区間外なので相川~石橋間の割引後の額3068+260×2=3588円になるのでしょうか? ◆登録区間が相川~石橋間で、相川~石橋間12回、相川~塚口間2回乗車ということですね。 Aの金額の計算(全区間を利用回数割引とする) 260円×10+260円×0.9×4=3536円 Bの金額の計算(登録区間外のみを利用回数割引とする) 相川~十三間は登録区間内なので、区間外である十三~塚口間180円のみが計算対象、 180円×2=360円 つまり、普通の定期券を所持していた場合の乗り越し精算と同じ計算方法です。 したがって、 A=3536円 D=B+C=360円+3500円=3860円 A<Dなので、安いほうの3536円が請求されます。 上の例は学校に月6回行くケースですが、学校に7回以上行く月であれば、普通に通学定期を持っていた場合と同じ結果になりますね。もっとも、区間外乗車回数が多ければ、その区間に利用回数割引が適用されることがありますので、少し安くなるケースも出てきます。 結局、普通に1か月定期を更新するのと比較すれば、PiTaPa(区間指定割引)にしても損になることはありません。より割引率の高い6か月定期との比較になると思います。まあ6か月定期はなくした時の損害も大きいですから、それも考慮されるといいですね。 まだ疑問点がありましたら補足欄に遠慮なくどうぞ。
- kitiroemon
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No1です。 1箇所、誤記訂正です。スミマセン。 誤) 7往復では、260円×10+260円×0.9×7=3536円>3500円 正) 7往復では、260円×10+260円×0.9×4=3536円>3500円
- kitiroemon
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1.この「区間指定割引」(学生)は、「区間指定割引」(一般)とは、「区間指定割引運賃」なるものの上限の違いだけで、「利用回数割引運賃」の割引率は一緒なのでしょうか? ◆一緒(同一)です。 たとえば、6月に学校に平日毎日行くと、20往復(*2)=40回 31回を超えているので割引率は15%、相川→石橋までの運賃260円×0.85×40回=8840円 学生定期券の一か月は3500円なので請求額は3500円という事になるのでしょうか? ◆260円×10+260円×0.9×20+260円×0.85×10=9490円 なので、請求額=3500円(区間指定割引(学生)適用) もし6回しか行かない月が出ると、6往復(*2)=12回 11回以上なので割引率は10%、260円×0.9×12回=2808円 請求額は2808円ということになるのでしょうか? ◆260円×10+260円×0.9×2=3068円 なので、請求額=3068円(利用回数割引適用) 7往復では、260円×10+260円×0.9×7=3536円>3500円 つまり、7往復以上であれば、区間指定割引(学生)のほうが適用になるということです。 2.もし学校に全く行かない月が出れば請求額は0円、 ◆そのとおりです。 5回しか行かない月が出れば請求額は260円×10=2600円 ◆そのとおりです。 十三駅などで一旦降りる場合は利用回数が減るのでしょうか? ◆十三は登録区間内ですから、十三で一旦降りても区間指定割引の対象になります。 一方、利用回数割引は、同じ運賃区間ごとに利用回数をカウントします。 つまり、相川~石橋区間以外の260円区間に乗車すればそれも260円区間として積算されます。 石橋~十三の220円区間などはそれとは別に220区間として積算され、相川~十三の180円区間などはさらにそれらとは別に180円区間として積算されて、それぞれで利用回数割引の計算をします。 こうして乗車した全区間に対して、利用回数割引運賃のみで算出した額をAとします。 一方、区間指定割引運賃の登録区間外の乗車分についてのみ上記の方法で利用回数割引運賃を適用して算出した額Bと、区間指定割引運賃額(=通学定期1か月分)Cとを足し合わせた額をDとします。 Aの額と、D(=B+C)の額とを比較して安いほうの金額を請求されます。 3.「連続利用割引」というのは現在存在しないのでしょうか? ◆廃止されています。 http://rail.hankyu.co.jp/pdf/stacia/ER200901291N2.pdf ◆割引率からいうと6か月定期ですが、学生さんは長い休みがあるので区間指定割引がよさそうですね。 #石橋ですと待兼山のほうですか。
補足
ご丁寧な回答ありがとうございます。 申し訳ないのですが、一点疑問点があるので再度質問させていただきます。 >一方、利用回数割引は、同じ運賃区間ごとに利用回数をカウントします。 つまり、相川~石橋区間以外の260円区間に乗車すればそれも260円区間として積算されます。 たとえば、同じ260円区間の相川~塚口間に乗って、かつ相川~石橋間を6往復、相川~塚口間を1往復すると3500円になるのでしょうか?それとも相川~塚口間は登録区間外なので相川~石橋間の割引後の額3068+260×2=3588円になるのでしょうか? あと、僕は高校生なので待兼山の学生ではないです。