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過怠約款の意味
、その際2回分以上遅れると期限の利益を失うとの過怠約款がついていました。 毎月1万円ずつ30回、合計30万円支払う。2回分遅れると期限の利益を失う。 その後、1回分支払が遅れましたが、翌月には支払を追いつき、そのまま約束どおり支払っていました。ところが、再度1回分遅たところ、過去に1回分遅れた以上、今回で2回分遅れたことになると言われました。本当でしょうか。1回分遅れてもその後解消すれば、次に遅れても改めて1回分となるように理解していたのですが、間違いだったのでしょうか。 ご存知の方教えてください。よければ、文献や判例などあれば、その紹介もお願いします。
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お礼
自分でも色々調べてみて、「支払いを怠り、その額が2回分以上になったとき」が良さそうとわかりました。ありがとうございました。
補足
度々丁寧な回答ありがとうございます。ところで「金2万円以上の支払いを怠ったとき」とか「支払いを怠り、その額が2回分以上になったとき」という表現なら、過去に怠った金額(その後追いついた場合)と、今回怠った金額を合計して2万円以上怠ったとか、2回分以上になったとか言われないということで大丈夫でしょうか。