- ベストアンサー
遺留分
遺言では一文もやりたくないとおもうのに遺留分がそいつらの見方になりますね。 遺留分もあたえたくないのないはどういうほうほうがありますか。 よろしくおおねがいします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1,相続財産をゼロにしてしまう。 つまり死ぬまでに財産を全部使って しまう。 2,財産を隠してしまう。 そうすれば事実上遺留分は無しになります。 3,侮辱、虐待された、非行があったとして 排除手続きを家裁でとる。 こうすると遺留分が無くなります。 (892条) ただし家裁の許可が必要。 4,遺留分があるのを知って1年なにもしないと 時効になりますから、これを利用する。 10年、知らん顔していれば、除斥期間 満了となって遺留分は消滅します。 5,放棄させる。 ただし、家裁の許可が必要。 6,誰かに全部やってしまい、その誰かさんが 無資力になれば、1037条により、どうしようも なくなります。
お礼
ありがとうございました。
補足
なるほど。 3番がぴったりです。 参考になります。