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業務請負の所得税について

3ヶ月間業務請負という形で、DTPの会社に勤務することになりました。 もらえる金額が決まったのですが、友人で業務請負をやっていた人が言うには 普通その金額から源泉徴収10%されるはず、と聞いていたのですが 社長からはそれは引かないでその金額をまるまる振り込むとのことでした。 これは違法なのでしょうか? また引かれなかった場合、年末調整などしたときに 私が税金をとられるのでしょうか? あと、年末調整をするときは、どういった収入の証明書が必要になりますか? またその会社に通うためにかかった交通費は経費として 申請できるのでしょうか? 分からないことだらけで不安なのですが、 どなたか詳しい方教えていただけますか。

みんなの回答

  • sunsowl
  • ベストアンサー率22% (1025/4491)
回答No.2

私も似たような感じですが、割と大手企業なので、特に法に触れている訳ではないと思います。 源泉徴収とは、報酬の支払い側が、あらかじめ所得税の概算額を代わって支払うというものです。 違法かどうかは不明ですが、源泉徴収されるされないに関わらず、最終的に報酬額が規定金額を超えた場合は、来年の2月から3月にかけて確定申告をする必要があります。 源泉引かれたからと言って、確定申告は免除になる訳ではないです。 また、質問者様の場合は「給与」ではなく「報酬」ですので、「年末調整」ではなく「確定申告」で所得税を納めてください。 「年末調整」は給与所得者の話ですので、質問者様は関係ないです。 書類は、確定申告の前になると、支払い調書という紙が届くので、それを書類に添付するだけです。 交通費に関しては、経費として扱いますが、申請ということではなく、報酬額からの「控除」として扱います。 報酬額のトータルから交通費など必要経費を引いた額が「所得」となり、所得税は、その所得額を決められた計算式に当てはめて算出します。 業務請負ということは、会社員ではなくフリーランスとなるので、諸々の考え方がサラリーマンとは変わります。 あと、雇用契約書は貰っておいた方がいいと思います。

chuang
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! 大変参考になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>業務請負という形で、DTPの会社に勤務… 請負で勤務というのはおかしいです。 請負なら、与えられた仕事を納期・工期さえ守れば、自分の好きな時間帯に好きな場所でやれば良いのです。 定められた時間に定められた場所に出向いて仕事をするなら、「雇用」であり「給与」でなければいけません。 >これは違法なのでしょうか… 社会保険料等の事業主負担分を免れようとする「偽装請負」の臭いがぷんぷんします。 まあ、それはさておき、 >普通その金額から源泉徴収10%されるはず… 具体的にどんなお仕事でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 友人さんのように、個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >また引かれなかった場合、年末調整などしたときに… 給与でなければ、年末調整はありません。 自分で確定申告です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >私が税金をとられるのでしょうか… 「所得」(収入ではない) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm が「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm の合計を上回れば、所得税を納める必用が出ます。 >どういった収入の証明書が必要になりますか… 収入の証明書など必用ありません。 「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成して「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h23/02.pdf とともに提出。 >またその会社に通うためにかかった交通費は経費として… 「収支内訳書」に記載。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

chuang
質問者

お礼

ご丁寧な回答大変役に立ちました、感謝いたします。 ありがとうございました!