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注文住宅-設計ミスでしょうか?(損害賠償対象?)
注文で新居を建設中です。 利用する建具(扉)に関して、建設会社との間で一悶着ありそうなので相談をさせてください。 【時系列で箇条書きをします】 ・昨年11月から間取りの打合せをはじめました。 ・12月頃に居間と和室を仕切る扉に関しての打合せをしたのですが、建設会社から「標準では適合サイズが無いが、特注で作成可能。」という回答を貰いました。 ・その結果を受け、2案持っていた間取りから1案に絞り、その後順調に打合せを進めて3月末に棟上式も完了しました。 ・ところが、この段階になって建設会社から「メーカー側に確認をしたところ、依頼したサイズが特注で作成可能なサイズの上限を越えているので作成できないとの回答があった。」との連絡がありました。今に至るまでメーカーに対して正式な確認をしていなかったのです。 ・とりあえず、類似扉の提案をいただきましたが、あくまでも類似品なので似て非なるものです。 この扉ありきで間取りを決定しているので、この段階で導入は不可能と言われて納得できる訳がありません。扉の利用ができない事が分かっていれば、別案で進めていた可能性が非常に高いです。 既に棟上式まで終わっていますので、現実的には間取りの変更は無理だと思いますが、このまま泣き寝入りというのは納得がいかないので、意地でもサイズの合う扉を準備してもらいたいというのが願いです。(メーカー純正でなくても、世の中には加工屋は存在すると思いますし。) それができないのであれば、損害賠償を請求しようかと考えております。 ※期待に応えてもらえなかった分は減額してもらうか、その他の場所を充実させてもらうしかないかと。 建築申請の際に私が押印した図面には「○○扉を利用する」という文言は無いので、文章は残っておりません。(しいて言うなら、最近になってやり取りがはじまった「特注でも作れなかった」という旨が記載されたメールくらいです。) 建築申請の図面には扉の絵は入っているものの、入れる扉の名称までの記載が無いのです。) この損害賠償は成立するのでしょうか? よろしくお願いいたします。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家佐藤 直子(@n-space) 建築士
扉ありきで間取りを決める、というのがよくわかりません。 既製品でさほどこだわるようなものとは? むしろ、既製品でなく、建具屋さんに製作してもらったほうがシンプルで美しい納まりにすることもできます。 (ただし、納まりの設計などに気を使った場合) 損害賠償というのとは違います。 建具屋さんに製作してもらえば済む話。あとはコストなんでしょうか。 できるといった施工者の責任で持ってもらえばいいのでは?
佐藤 直子(@n-space) プロフィール
一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...
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