• 締切済み

セミナーをキャンセル。返金相談。

個人でセミナーを主催するX講師に、セミナーAとBの受講料30万を振込み申込ました。 Aを受講後内容がひどかったので、その後のBをキャンセルしましたが、自己都合だからと主張されて返金を拒否されています。 今回のような場合、返金を進められますか?どのようにしたらよいでしょうか? そのセミナーはある団体のHPに載っていて、セミナーごとにカリキュラムの内容記載があります。セミナーを開催する講師名と日程リスト、連絡先が登録されて記載されており、そちらの紹介を見て、X講師に申し込みました。 1つ目のAセミナーを受講してみたものの、そのX講師オリジナル内容でカリキュラムは無視、否定。その団体のセミナーで基本で習うことも否定し、他の講師や団体への非難が多い内容で辛かったです。 他の講師さん達に相談してみた所、おかしいと言われ、X講師からの受講はやめることにしました。 X講師に残ったBセミナーはキャンセルしますと、Bセミナー開催4日前にメールを送りました。 直後にX講師から、A分を差し引いたBセミナー分10万を返金するとメール返信がきました。 しかしその後で、自己都合だから返金できないと再度メールがきました。 団体HPには、講師間との金銭的やりとりやトラブルは関与しないと記載があります。 きちんとしたセミナーはよいものですし、その団体とは今後も関わる為もめたくありません。 交渉はX講師個人とのやりとりになります。 X講師とは、申込時には申し込みます程度メールのやりとりだけで、契約書や申込書はなく、キャンセル時や返金などの規定や書面はありません。X講師個人のHPにもそれに関するものは一切ありません。 どのようにして進めたらいいでしょうか? アドバイスを頂けませんか。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • praud21
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

No2は、「事業者」と「消費者」との間に適用される特商法が 個人間との契約の間にも、適用されると思っている馬鹿。 おまけに、消費者センターの電話番号まで貼り付けている。向こうもいい迷惑だな

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

語学学校とか、パソコン教室であれば、クーリングオフの対象になる場合があります。 そういうものには該当しませんか? 契約をやめたいとき(3):特定商取引法による中途解約、合意による解除_国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_volunteer/mj-chishiki15.html > どのようにして進めたらいいでしょうか? > アドバイスを頂けませんか。よろしくお願いします。 行政の相談先ですと、消費者センターになります。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/ そういう担当者に間に入ってもらって話し合いとか。 質問を見る限りは、質問者さんの一方的な都合での解約ですから、ちょっと厳しいって気はします。 -- どうすべきだったって話なら、 > 1つ目のAセミナーを受講してみたものの、そのX講師オリジナル内容でカリキュラムは無視、否定。その団体のセミナーで基本で習うことも否定し、他の講師や団体への非難が多い内容で辛かったです。 そういう事に対して、まずはしっかり改善を請求。 トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などと一緒に、改善請求なんかの記録をガッツリ残す。 その上で改善しないので「やむを得ず」辞めるって事にすれば、相手の責任を問う余地が出来ますし。

回答No.1

>X講師とは、申込時には申し込みます程度メールのやりとりだけで、契約書や申込書はなく、キャンセル時や返金などの規定や書面はありません。X講師個人のHPにもそれに関するものは一切ありません。 つまり、この手の契約につきものの、「返金不可」特約はないということじゃな。 この場合、民法の原則に立ち返り、債務不履行(民法415条)による契約解除(541条)による代金返還請求が可能である。 この場合、Xには、手段債務(セミナーがひどかった)を尽くしていなかったことや、重要事項の説明義務違反(1条)が認められ、十分に返還請求が認められる余地があると思う。

clover411
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 頂いたアドバイスを元に相手にメールを送りました。 今回はカリキュラムと全く違うものを団体HPで募集をかけていた為、団体側とも相談して間に入っていただけることになりました。 頂いたアドバイスの内容を元に対応のきっかけができ、とてもありがたかったです。助かりました。

関連するQ&A