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ICカードの時間制限

今度、大阪近郊区間で遠回りをして、電車に乗車しようと思います。 ・入場してから、出場までの間で、時間制限はありますか。また、時間はどれくらいですか。(ICカードを利用して) ・遠回りをするにあたってルールがあるのですか。また、違法になりますか。 あまり分からないので… 宜しくお願いします。

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  • RTO
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回答No.1

時間制限は あると言われていますが 基準は公表されていません ICカードで扉が閉まるのは気分も悪いので、きっぷでの乗車をお勧めします 「遠回りをするにあたってルールがあるのですか」 大阪近郊区間を出ないこと 同じ駅や区間を二度通らないこと 経路の途中で駅から出ないこと(途中下車不可) 中間改札がない場合でもJRを外れて私鉄のエリアに入ったり私鉄に乗らないこと ・駅から出ないつもりでも無人駅での乗降はやめておいた方がいいでしょう 実質、列車を降りた時点で途中下車とみなされます ・関西圏は大回り乗車に理解のない車掌が多いような気がします 無用な詮索を防ぐため、乗車経路がはっきりとわかる計画書を持参しましょう 路線図に赤鉛筆で回るルートをなぞっておくだけでも充分です

noname#228814
質問者

お礼

参考にさせていただきます。 計画書を作っておきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • SPS-
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回答No.2

○和歌山線・和歌山~高田間 ○草津線/関西線・貴生川~柘植~加茂間 ↑この区間を乗車する予定であれば、ICOCAなどICカード乗車券の使用はお薦めできません。 というのも『事前に係員の承諾を得ずに、ICOCAエリア外の路線を乗車できない』ことになっています。 大都市近郊区間内の迂回乗車(選択乗車)とは別にルールが定められているので、和歌山~高田や貴生川~柘植~加茂の乗車は止めておくか、素直に紙の乗車券を購入するのをお薦めします。 -引用開始- JR西日本ICカード乗車券類取扱約款 第21条 ICOCAは、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収します。この場合、デポジットは返却しません。 (4) 係員の承諾を得ないで利用エリア外の区間を乗車した場合 第22条 前条第1項又は第2項の規定により、ICOCAを無効として回収した場合(同条第4項において準用する場合を含む。)は、旅客の乗車駅からの区間に対する片道普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。 -引用終わり- http://www.jr-odekake.net/railroad/ticket/stipulation/ (JRおでかけネット/運送約款(抜粋))

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