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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活保護中に障害一時金、取り上げられそうです)

生活保護中に障害一時金、取り上げられそうです

このQ&Aのポイント
  • 夫婦で生活保護を受けている。夫は軽いアルツハイマーや脳梗塞後遺症などで仕事しておらず、妻はパートをしていたが、骨折で働けなくなった。
  • 骨折治療で妻が入院している間、役所の手続きにより夫を病院に入れた。
  • 一時金が300万円入ることが分かり、役所から「入院費が300万円以上かかっているので、一時金は全額こちらに」と言われた。支払いをしない場合は今後の生活保護が受けられなくなると脅されている。夫婦は困っており、借金の清算や未納の年金にあてようと考えている。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#154967
noname#154967
回答No.2

すでに生活保護を受けての入院ですよね? 医療扶助として皆さんの税金で賄ってもらっての治療です。 生活保護を受ける際に、財産および収入がないことをご自身が申請時に証明していますよね? なので、「生活が立ち往かないので生活保護を受給したいです」ですよね? それにきちんと保護給付開始をしているのですよ、一時金が入ったらそれは「収入」として申告するのが原則です。 300万ですよね?その収入があったらとりあえず生活保護の受給権は消滅しますよ。 生保か医療保険の障害一時金ですよね? 立派な所得です。 本来ならばその一時金を先に生活費や入院代などにあてがって、生活保護受給開始日が遅くなっているべきなのです。 ただ、それが支払われたのが保護開始後だったということですよね? それを使途目的は何にしろ、自分の自由に使って、保護はそのままはちょっと無理ですよ。 これが許されるなら生活保護の生活は好き勝手ができてしまいますよね。。。 借金が親類名義? これってどういう意味でしょうか??自分の名義でないのも不自然に変に映りますが・・・。 ということで、おかしくなんてありません。 当然です。 「保護を受けさせていただけるだけでもありがたい」と思って、あきらめてください。 そのおかげで今毎日生活できているのですからね!

その他の回答 (1)

  • momo-kumo
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回答No.1

その一時金が出る理由は、妻の骨折ですか、夫の入院ですか? その理由が生じた時点から以後の生活保護費、医療費の総額は300万円を超えていれば300万円全額を返還する事になります。 生活保護法63条に基づく返還ですから、正当です。 おかしな点はありません。

ponpokori
質問者

お礼

正当なのですね。 分かりました。 ただ、300万には異論がありますので 明細を請求したいと思います ありがとうございました。

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