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離婚調停で親権が妻になると「もし・・・。」

子供の親権が妻になった場合について質問です。 妻は日常から「私は長生き出来ない、多分癌で10年くらいの寿命など」 よく子供の前で発言していました。 この度離婚に向け進めて行く考えですが 10歳未満の子供が2人ですので必ずといっていいほど妻に親権が行きますよね。 もし妻が不慮の事故や病気で死んだら 私に親権が来るのでしょうか? 私は妻より酷い仕打ちで(嘘の陳述書など)精神的に追い詰められ うつ病と病院で診断されました。 今の私の目標は「絶対妻より長生きしてやる」と思い薬を飲みながら 今までやったことの無い運動をしたり、食事に気をつけたり酒、タバコもやめたり しました。 おかげで体調は良いのですが薬を飲まないと不安や睡眠不足となります。 (子供に会えない辛さやあのやさしかった妻がそこまでするのか?との 憤りを感じて精神的にダメージを食らいました) 乱文になりましたが、親権は妻から私に自動的に戻ってくるのかが知りたいです。 妻はあくまで他人ですが子供は私にとっても妻にとっても自分の子供です。 縁は切れません。子供が困ったことがあれば必ず協力するし、したいので 知りえる情報があれば教えてください。 宜しくお願いします。

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回答No.1

一般的なお話をします まず離婚後 奥様が子の戸籍をどうするかにもよって ちがってきます。 多くの方は離婚後 奥様と子の戸籍を新たに作るようです (家庭裁判所の手続きも必要) 戸籍が移されて 子がモト奥様の苗字を名乗り 例えば奥様が不慮の事故や病気で亡くなった場合  まず奥様の親族・親戚に子の養育できないか児童相談所を通じて (自治体)より打診されます。 たいていは養子縁組になります。 ここで奥様側の親族に万一引き取り手がいない場合 初めて 父親側に養育・親権のお話がきます。 また子の年齢により 本人が、はっきりと意思表示をした場合は この限りではありません。 しかしあくまで子の養育に関して主導権は奥様側の親族・親戚にあります。 これは戸籍を重んずる日本の法治にあります。

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