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リストラしてはいけない法律があるのでしょうか?
公務員の削減はよく聞きますが リストラは聞いたことがありません。 リストラしてはいけない法律があるのでしょうか?
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リストラ本来の意味で言えば再構築ですから、自治体では、組織改正や職務変更等により職員配置の変更はどこでもやっています。 特に、作業系は民間委託により余剰となった職員を事務系に配置しています。 自治体では、ケースワーカーは増員していますが、総数では減少していますね
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- blackhill
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公務員は全体への奉仕者です。もし給料が低すぎたり、本人の責でないのにリストラされたりすると、特定の企業や個人に有利に計らったり、天下りのことばかり考えたりすることを防ぎきれず、モラルのていかや腐敗が増える恐れがあります。 発展途上国のなかには、賄賂や依怙贔屓が多発していますが、公務員の処遇が不安定であった時代には、日本を含め世界共通の現象でした。 トップが代ったら幹部職員が総入れ替えになる、こんなことでは公務員の本分を守るのが難しくなります。だから、リストラができない法律があります。もっとも、その建前を固執して、時代遅れの特権にしがみついている場合も少なくないでしょうが、いかに世論を味方につけて大掃除をするかが問われているのだと思います。
お礼
リストラしてはいけない法律があるという事ですね。 有難うございます。
- onbase koubou(@onbase)
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国家公務員法 第75条 職員は、法律又は人事院規則に定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。 2 職員は、人事院規則の定める事由に該当するときは、降給されるものとする。 第78条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合 2 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 3 その他その官職に必要な適格性を欠く場合 4 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合 地方公務員法 第27条 すべて職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない。 2 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、若しくは免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職されず、又、条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して降給されることがない。 3 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることがない。 第28条 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 勤務実績が良くない場合 2 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 3 前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合 4 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合 2 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合 3 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない。 4 職員は、第十六条各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う。
お礼
難しいですね。 要は、リストラしちゃダメってことですかね。 有難うございます。
お礼
リストラと言うより、組織改正などがあるのですね 有難うございます。