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ホテル経営でiPadを有料で貸し出すのは違法?
通常のホテル経営で、宿泊客にiPadを有料(¥500/日程度)で貸し出すサービスを始めることを検討しています。この貸し出す行為は著作権法に抵触しますか。ラブホテルではゲーム機を貸し出して経営者が逮捕されてる記事を読みましたが。。。
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どうなんでしょうね。ゲーム機貸し出しの件は「上映権」侵害、ゲーム機本体ではなくゲームの映像を客に上映したから著作権侵害になりました。上映というのは違和感があるかもしれませんが、ゲーム機によって映し出される映像も著作権法では上映と解釈することはできます。なぜ貸し出しなのに「貸与権」や「頒布権」侵害で逮捕されなかったのかというと、館内での貸し出しは貸与に当たらない可能性が高いからです。 ということで、iPadにゲームや映画をコピーして貸し出せばまずいことになるでしょう。複製権侵害でもあります。上映権は映画の著作物に限らず、画像や写真も対象になるから、厳密に考えればインストールされているアプリがあればどれも上映権侵害になってしまうのではないかと考えてしまいますが。販売されているコンテンツをいれなければ、iPadを貸し出すこと自体はいいんじゃないですかね。
お礼
ありがとうございます。大変参考になりました。貸し出すときに有料のコンテンツや映画は全て削除するように管理すればこの著作権の問題をクリアできると考えても良いのでしょうか。