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夫を扶養にできますか?

夫は会社を退職し、6月より飲食店を開業しました。現在は子供を扶養にして国民健康保健に加入していますが、飲食店の経営が苦しく利益が出ておらず、月々の支払いがキツイのが現状です。私は育児給付金をもらっていますが、来月仕事復帰をします。夫、子供共に私の扶養に入れるべきでしょうか?それともこのまま国民健康保険に加入していたほうがいいのでしょうか?

みんなの回答

  • okonomi99
  • ベストアンサー率30% (64/213)
回答No.5

>給料明細は自分で作成したものは代用できるのでしょうか? 基本は確認資料のため可能なのですが、 (と言うより、支払い主が貴方のご主人とたまたまイコールなだけ) 健康保険組合も不要に組み入れられたくないため、 いろいろと理由をつけてくることが考えられます。 貴方の健康保険組合にご確認下さい。 他の項目もここでお尋ねするよりも結論は早く出ます。

kakiya
質問者

お礼

そうですね、まず相談してみます。 ありがとうございました。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

他の人が書いてないので……。 国民健康保険には、保険料がかからない“扶養”などという制度はありません。 お子さんにも均等割1人分がかかっています。 ※保険証に「被扶養者」とは書いてないはずです。 〉私は育児給付金をもらっていますが ということは健康保険に加入していらっしゃるんですよね? 何でご主人の退職時にあなたの被扶養者にしなかったんでしょうか? あるいはご主人が健保を任意継続するとか。 ただし、ご主人の方が所得が多いからダメ、といわれてしまう可能性はありますが。 なお、自営業者について「130万円」という金額は、「通常必要な経費を除いた金額」ということになっていますが、どのような計算かは、あなたが加入する健保の保険者(保険証に書いてある)にお尋ねを。

kakiya
質問者

お礼

健康保険には扶養という制度はないのですね。 私は健康保険に加入しています、退職時にそのようなことは全く考えませんでした。無知でお恥ずかしい限りです。早速確認してみます。 ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

健康保険の扶養は将来の収入の見込みで判断します。 一般に130万円というのは給与収入の場合だと思いますので、個人事業の場合については、社会保険事務所へ確認すべきです。 ちなみに社会保険の場合扶養の人数には関係なく、給与から保険料を計算します。ですので扶養に入れることができる間は扶養に入れることで保険料負担が減ることになるでしょう。配偶者を社会保険の扶養に入れると、ばあによっては3号被保険者といって、国民年金保険料の負担が減ることになります。これはあなたの負担する保険料は変わらずに、あなたの保険料からまかなわれ払ったことになる制度です。 注意が必要なのは、所得税などの税に関する扶養と社会保険の扶養は判断基準が異なります。

kakiya
質問者

お礼

よくわかりました。国民健康保険の負担が減るだけで家計が本当に助かります。早速社会保険事務所へ確認しています。 ありがとうございました。

  • okonomi99
  • ベストアンサー率30% (64/213)
回答No.2

まず健康保険の扶養に入るには、年間収入が130万円以下と言うのがあります。 トータルで130万円以下なら良いのか?と言うわけでなく、 月額換算で超えていてもいけません。 また雇用保険の給付金を受給していた期間も収入に加算されます。 ただここからが問題なのが、じゃあいつからなら扶養に入れる(収入が130万円を切ったと判断するのか?)と言うのが、 健康保険組合によって大きく異なるようです。 ここでいろいろ聞いても埒があかないので、とにかく組合に問い合わせる事です。 健康保険組合は、あまり経営状態のよくない状況が続いておりますので、 なるべく負担を減らしたいという意向が強いです。 まだ職場復帰されていない今の段階から、 健康保険組合にどんどん問い合わせていかれれば良いと思います。 質問のポイントとしては、「夫の年間収入が130万円切っているので、扶養に入れたい。そのための提出書類は?」と聞いてみましょう。 収入証明は給与明細で代用できますので、納税証明とか源泉徴収票は使われないようにしましょう。 国民健康保険にこだわられる必要はありません。 貴方が主たる収入者になって、お子様も扶養にいれて、 ご主人の飲食店が軌道にのるよう応援してあげて下さい。

kakiya
質問者

お礼

非常によくわかりました。 雇用保険も開業する旨を報告すると給付金は激減しましたので、 収入の面ではクリアできると思います。ちなみに給料明細は自分で作成したものは代用できるのでしょうか?夫(店主)と姉の二人で経営している為きちんとした明細がないのが現状です。 今一度ご回答していただけると嬉しいです。 夫の店が軌道にのるようがんばります。ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>飲食店の経営が苦しく利益が出ておらず… 将来にわたって利益が出ないかどうかの見極めがポイントになります。 向こう 1年間の所得が 130万円以内であれば、基本的には扶養に入れる条件は満たすことになりますが、社会保険庁または健保組合がどう判断するかによります。 日本はまだまだ男社会で、身体に障害でもある場合を除いて、妻が夫を扶養するのは異例のうちで、特に厳しく審査されるものとお考え下さい。 >来月仕事復帰をします… まずは、お勤め先の健保担当とご相談下さい。

kakiya
質問者

お礼

審査は厳しいのですね、でもできる限りがんばってみます。 ありがとうございました。

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