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夫の扶養から外れないようにするには
いろいろ調べたのですが、調べすぎて逆にごちゃごちゃになってしまい 知識は得たのですが、これが正しいのかよくわかりませんので確認させてください。 (1) 国民健康保険を自己負担するのでなく、社会保険にも加入しないためには夫の扶養であればいい。 (2) 夫の扶養であるためには、 a) 自分の所得が130万以下であること。 b) 労働時間が正社員の3/4時間以上ないこと、または2ヶ月以上継続して勤務しないこと。 以上をクリアすれば自分で保険を払う必要はないのでしょうか? このような解釈でいいのでしょうか?
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まず、社会保険の扶養は、12ヶ月の収入が130万円未満であれば扶養のままでいられます。 つまり、130万円÷12ヶ月=108,333円となりますので、月の給料総支給額がこの金額を超えなければ扶養のままでいられます。 ただし、社会保険の本人としての加入基準は、収入の多い少ないにかかわらず、下記の要件を満たしていれば社会保険に加入しなければなりません。 1.1日の勤務時間が一般社員の4分の3以上である。 2.1ヶ月の勤務日数が一般社員の4分の3以上である。 この要件を二つとも満たしている場合において、2ヶ月以上の雇用期間となる場合は、社会保険に本人として加入しなければなりません。 また、社会保険の本人として加入することになれば、社会保険の扶養からも外れなければなりませんので、結果的に、 1.年間収入が130万円未満であること。 2.一般社員の4分の3以上の勤務状態でないこと。 が、最低限として必要になります。 ですので、だいたい解釈されているとおりですね。
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- neumann
- ベストアンサー率39% (900/2303)
>a) 自分の所得が130万以下であること。 所得ではなく収入ですね。 所得とは必要経費を控除した後の金額ですので意味が違います。 また130万円という数字はよいのですが、厳密には 「現在の月収を"今後12ヶ月間"得た場合に130万円未満」 であれば扶養に入れます。 つまり1ヶ月の給料が130万円÷12ヶ月≒10.8万円以上であれば扶養に入れません。
お礼
詳しく教えていただきありがとうございました。
- snopopon
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こんばんは。 (2)のa)の社会保険の扶養の場合は130万未満です。130万円ちょうどは扶養になれません。 ※ただし、所得税の扶養は103万未満と金額が違うので要注意です。 条件を満たしているのであれば、ご主人の会社に奥さんを社会保険の扶養にしてほしい旨をご主人から言っていただければ、奥さんの健康保険料の支払いはなくなります。 追伸:私の説明では足りないかもしれませんので補足ありましたら、お願いします。
お礼
丁寧に教えていただきありがとうございました。
お礼
きちんと確認することができすっきりしました。 ありごうとうございました。