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動物は誰のもの
田舎に将来住みたいのですが、例えば大きな土地を買ったとしますよね?その中にもし、ウサギでもなんでも食べられる動物が入ってきたとしたら、そいつを捕獲して食べたら法律的にはどうなりますか?
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鳥類や哺乳類に属する野生動物を捕獲して食べる場合は狩猟免許が必要です。 免許を持たずに捕獲して食べたら「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」(狩猟法)違反です。 ただし農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない場合は、環境省令で定めるところにより、捕獲等又は採取等をすることができます。 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO088.html
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- oakbow4490
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回答No.3
鳥獣保護法で保護されているようです。 捕まえてはいけないと思います。 おっぱらう程度にしてください。
質問者
お礼
thx
noname#161900
回答No.1
無主物先占(民法239条1項)により、ウサギの所有権を獲得します。所有権により、ウサギを使用・収益・処分する権利与えられます。 ですから、食べても(処分しても)問題ありません。 無主物とは、現に所有者のいない動産のことをいいます。野生の動物もこれに含まれます。
質問者
お礼
ありがとう
お礼
ありがとうございます。