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被害届けが出る前に自首できますか?

くだらない事で、迷惑をかけ、被害届けが出されるか検討中ですが、病身と良心の呵責に耐え切れないので自首したいのですが、可能ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

自主は、『捜査機関が犯罪の発生を認知する前』又は『発生は認知したが犯人が誰かわからない』場合に成立します。 もし、既に被害届が提出されていて、あなたが犯人と発覚していれば成立しません。 その場合はただの出頭です。 しかし、他の回答者さんが言う様に、自ら警察に捕まりにきたというのは反省を示す材料ですから、裁判の際の心象が良いかとおもいます。

sunluck888
質問者

補足

ありがとうございます。被害届けは、2週間考えたいということでまだ3日目ですが、誠意を示し謝罪しましたが、相手さんの情緒に不安定があるため、もう来るな!と言われ行ってません。警察にも連絡は行っており、あとは当事者さんの判定待ちです。また自分は重度の鬱病を抱えており入院を余儀なくされてる状態ですが、薬を飲まないとパニック症になるので、自首か出頭になると精神安定剤は必須ですが、一度逮捕されれば、もうずっと家に帰れないのでしょうか?内容は軽い窃盗(初犯)です。

その他の回答 (3)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

本来の自首というのは、警察に発覚する 前に出頭することをいいます。 刑の軽減事由になり得ます。 早ければ早いほど、心証が良くなります。

sunluck888
質問者

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ありがとうございます。被害届けは、2週間考えたいということでまだ3日目ですが、誠意を示し謝罪しましたが、相手さんの情緒に不安定があるため、もう来るな!と言われ行ってません。警察にも連絡は行っており、あとは当事者さんの判定待ちです。また自分は重度の鬱病を抱えており入院を余儀なくされてる状態ですが、薬を飲まないとパニック症になるので、自首か出頭になると精神安定剤は必須ですが、一度逮捕されれば、もうずっと家に帰れないのでしょうか?内容は軽い窃盗(初犯)です。

  • take-on3
  • ベストアンサー率14% (176/1183)
回答No.2

被害届けが出される前に、 相手に謝罪と弁償が必要なら弁償してみてはどうだろう? 許してもらえれば警察の厄介にならずに済むし、 許してもらえなくても自ら出頭したい旨伝えれば、 裁判の時に有利だよ。

sunluck888
質問者

補足

ありがとうございます。被害届けは、2週間考えたいということでまだ3日目ですが、誠意を示し謝罪しましたが、相手さんの情緒に不安定があるため、もう来るな!と言われ行ってません。警察にも連絡は行っており、あとは当事者さんの判定待ちです。また自分は重度の鬱病を抱えており入院を余儀なくされてる状態ですが、薬を飲まないとパニック症になるので、自首か出頭になると精神安定剤は必須ですが、一度逮捕されれば、もうずっと家に帰れないのでしょうか?内容は軽い窃盗(初犯)です。

回答No.1

可能です

sunluck888
質問者

お礼

ありがとうございます