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武富士会長から息子への生前贈与のような節税は誰でも
可能なのですか? あんなふうに相続税・贈与税を免れられるなら誰でもやりそうな気がするのですが? それとも何千億円という資産がないと出来ない?
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何千億円もの資産が無ければやる必要が無いという話になると思います。 そもそも基礎控除が1000万円×相続人+5000万円なので、私が死んだ場合相続税はゼロです。 ご質問者が数億の資産があるので心配というなら当てはまりますが、一般庶民で相続税で頭を悩ますのは、数%なので大半の人はあのような節税は必要ないことになります。 現在でも相続人と被相続人が5年以上海外に生活基盤があれば国内では課税されないので、親子で海外に住み、会議の時だけ飛行機で出社したり、ネットで会議を行うなどで節税できますが、日本にはそこまでのセレブが少なく、たとえば私の親戚ですが数億円の資産があり、課税対象になりますが実態は近郊農家で、資産は農地なので自分で耕作しないと食べていけず、農家は農地を売るという考えが薄いので、兼業で汗を流して働いて貯金して相続税を払うしかないわけです。 会社のオーナーでもほとんどは陣頭指揮を執らないと追放されるので、武富士は例外的な話だったと思う。
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- aran62
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http://blog.livedoor.jp/kabarai/archives/51763210.html これを読むと内容がよく理解できます。 誰でもできます。やる気になれば。
お礼
ありがとうございました
- hekiyu
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どういう贈与をしたのか、知りませんが 誰でもできますよ。 おそらく、相続と贈与をどの程度の 割合にして継がせたら、税金が最も安くなるか という計算のもとにやっているのでしょう。
お礼
ありがとうございました
- kentkun
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生前贈与は今でも誰でも出来ますよ。 基礎控除が年間110万円。 ですから年間110万円までは贈与税は無税です。 わざわざ、証拠を残すために年間120万円贈与して、基礎控除を引いて10万円に対して1万円の税金を納めているという人もいるとかいないとか・・ 他に居住用不動産の配偶者控除を利用するという方法もあります。 その要件としては、 「婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であること。」 「居住用不動産」または、「居住用不動産を取得するための金銭」の贈与であること。 控除額 2000万円(基礎控除含め2110万円)まで課税価格から控除できます。 ※ 相続前3年以内のものであって、贈与税の配偶者控除額に相当する金額は、相続税の課税 価格に加算されません。 何れの場合も武富士の金額になるには、今はもう無理でしょうけど・・
お礼
参考にさせて頂きます ありがとうございました!
お礼
一番わかり易かったです! ありがとうございます!