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ビケ足場の壁つなぎについて

埼玉県東松山市にて足場の倒壊により痛ましい事故がありました。 ビケ足場で壁つなぎをきちんと取っている会社があるのでしょうか?街中をみても、通常の突っ張りだけの現場が多い気がします、特に木造では。労働基準監督署もそれぐらい知っていると思うのですがコメントにきちんと繋ぎを取っていないのは問題とコメントがありました。ビケ足場でよく見る突っ張りは壁繋ぎと言えるものでしょうか?ビケ足場できちんとアンカーを設けて繋ぎを取っているか監督署は立入検査をしているのでしょうか?

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  • tamao-chi
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回答No.4

No3です。 「労基曰く」とありますが、労基署でその回答を得たのですか? URLを載せたのですが、該当部分を読んで確認しましたか? 建方前は何も無いので壁つなぎができないのは当たり前。 それを記述しているのが 5-(7)-イ イ 建方作業前の足場には各面に控えを設けること   敷地が狭あいで控えを設けることが困難な場合には全周を緊結した構造とすること。 建方後を述べているのが 5-(7)-ロ ロ 建方作業後は各面に控えを設けた足場以外の足場にあっては足場の全周を完全に組み上げ、   各面を相互に緊結するとともに、速やかに各面に壁つなぎを設けること。   建築物の構造等により壁つなぎを設けることが困難な場合には、火打ち及び圧縮材等を設け、   かつ、足場の一面の長さが長い場合には頭つなぎを設けて足場を補強すること。 ビケ足場は製品名で、「くさび緊結式足場」のこと。 軒の高さ 10m 未満の木造家屋等低層住宅の建築工事に使用される足場のことを「くさび緊結式住宅工事用足場」といい、『くさび緊結式住宅工事用足場は「足場先行工法に関するガイドライン」を遵守すること。』としている。

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質問者

お礼

再度の回答有難うございます。 URLを拝見させて頂き問い合わせを致しました。 各面を相互に緊結するとともに、速やかに各面に壁つなぎを設けること。とのお話でした。 有難う御座いました。

その他の回答 (3)

  • tamao-chi
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回答No.3

足場先行工法に関するガイドライン 5-(7)-ロ 「建築物の構造等により壁つなぎを設けることが困難な場合には、火打ち及び圧縮材等を設け、かつ、足場の一面の長さが長い場合には頭つなぎを設けて足場を補強すること。」 よって補強状況にもよるでしょうが、10m未満の木造住宅施工時に壁つなぎが無くても違法性はありません。

参考URL:
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-37/hor1-37-28-1-0.htm
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質問者

お礼

壁つなぎを設けることが困難な場合というのが何になるのか問題ですね。足場先行は建物の骨組み等が無い場合のこと(住宅建て方前)となるので労基曰く木造住宅に壁つなぎがなくて良いとはならないとの事でした。回答有難う御座います。

noname#222312
noname#222312
回答No.2

足場を壁にアンカーで留めるのは、足場の高さと幅に決まりがあります。 よってその寸法以下なら法的には問題ありません。 なので木造の一般住宅は規定外です。 埼玉の事故は足場の高さが規定に該当するために問題なのです。

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質問者

お礼

ビケ足場の場合のつなぎ寸法間隔は垂直5m以下水平5.5m以下とあります。 通常の住宅等木造でもこの寸法内できちんととらないと問題ですよね。やはり一般住宅でも当然規定内だと思うのですが。(平屋は別として) 回答ありがとうございます。

回答No.1

現場次第だと思いますよ。マンションとかでビケ足場を使用するときは壁つなぎをきちんと取っていると思います。今頃の現場は安全基準が厳しいので最低限の安全対策はして当たり前です。木造住宅など壁つなぎを取ることが困難な場合のみ、筋交いなどで固定したり足場が倒れないように斜めに突っ張り棒のようにして足場が外に倒れるのを防ぐ組み方をしてると思います。これは安全性には問題はありますが現実問題として壁つなぎを取ることが出来ないので「労働基準監督署」も黙認してるのだと思います。 足場の倒壊事故はナゼか無くなりませんね。今回の倒壊事故も痛ましい結果になってしまいました。亡くなられた方にご冥福を祈りたいと思います。

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質問者

お礼

黙認というのが大問題ですよね、ビケ足場だから、木造だから見きれないということなんでしょうね。 回答ありがとうございます。

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