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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保険会社は交通事故でも、何故医療保険を使いたがる)

保険会社が交通事故で医療保険を使いたがる理由

このQ&Aのポイント
  • 保険会社が交通事故で医療保険を使いたがる理由について、生活保護者のケースを通じて考えてみましょう。
  • 交通事故の場合、自賠責保険や任意保険が先に給付されますが、保険会社は医療券の使用を希望することがあります。
  • 医療券を使いたがる理由は、自賠責保険や任意保険の給付額が限られているため、生活保護の医療券を利用すると保険会社の経費負担を軽減できるからです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • asflugels
  • ベストアンサー率41% (281/685)
回答No.1

交通事故と健康保険に関係についてです。(医療保険も同様) 交通事故では健康保険は使えません。 その場合ですが、仮に治療費合計が100万円となった場合には・・・・・ 健康保険では点数制で10万点となります。 これに健康保険で決められた1点10円を掛けて100万円となり、個人負担は3割の30万円になります。 一方事故として健康保険を使用しない場合には10万点ですが、1点あたりの金額は自由診療ですので場合によっては1点20円ということも珍しくありません。 つまり同じ治療でも費用は200万円になります。 100%責任としたら、保険会社は200万円支払わなければなりません。 そこで保険会社は「健康保険を使用してください」と頼み込んできます。 当然、 本人→30万円      健康保険組合→70万円 の出費になります。 なので保険会社は個人(本人)には現金で30万円支払います。 また健康保険組合には「第三者行為による傷病届」なるものを提出し、健康保険が支払う金額は第三者に責任があるので第三者が支払います・・・という保証をし、保険会社→健康保険組合で70万円を支払います。 これによって本人→30万支払い→保険会社が全額補填 健康保険組合→70万円支払い→保険会社が全額補填 保険会社→200万円のところを100万円ですむ ということです。あえていうなら200万円もらえるはずの病院が損したようなものですが、もともと健康保険適用ならその金額ですから、誰も損がない・・・といえば損がないということです。

nenene
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。参考とさせていただきます。

その他の回答 (1)

回答No.2

まず交通事故の場合は原則健康保険は使えません。 自由診療となりその費用の加害者の過失分を加害者に変わり保険会社が支払います (厳密に言うとお互いの過失を相殺した上で超過分を)。 一般的に健康保険での診療報酬の10割分よりも、同じ治療をしても自由診療の診療費用の方が高額になります。ですから保険会社としては健康保険を使ってもらった方が補償する費用が少なくてすむため医療券を使わせたがっているものと思います。 診療報酬の計算ですが、自由診療であればその医療費そのまま、保険診療であれば1点10円で計算するはずですが、実際には1点12円計算で自由診療の料金を保険会社支払ったりすることもあります。2番目の質問に関しては聞きたい部分をもう少し明確にしていただくともう少し回答できるかもしれません。

nenene
質問者

補足

ご回答いただきありがとうございます。 2番目の質問とは 例えば、 15万点相当の治療を要した場合、自由診療(1点12円で計算する場合)だと180万円のうち120万円が自賠責保険対応で、残額60万円が医療保険(生活保護)対応となるのでしょうか? 恐縮ですがよろしくお願いします。

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