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みなし公道とは?
こんにちは。 みなし公道とは、またその基準、関係する役所は?
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『みなし道路』のことでしょうか? それでしたら、参考URLに詳しく載っています。 http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20021205A/ http://realestate.yahoo.co.jp/realestate/docs/words/7/ 関係する役所は、特定行政庁です。 都道府県・人口25万以上の市・それ以外の市町村でも、都道府県との協議をして特定行政庁になることができます。 現在、人口10万以上の市のほとんどは、特定行政庁だそうです。 http://www2u.biglobe.ne.jp/~katana/tokutei.htm
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- xxxx123456
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うちの近くでは、昭和19年から20年にかけて 東京都が、防空用地として、建物強制疎開のため 土地建物を強制買収しました。 戦後、前の所有者が希望すれば、戻しました。 代金は、返還していただく。 しかし、希望がなく、都の所有のままのところは 借地権を設定したり、分譲したりしました。 ここで、当然通路が必要です。 私道が、出来ました。都有通路といいます。 あくまで、私道扱いです。 区有通路等も、あります。 所有者が、管理しています。都なら都・区なら区 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 国は、戦後の財産税物納で、多数の土地が物納されました。 最高90パーセントの税率です。 ほとんどは、底地です。 戦前からある、私道がそのまま現在も残っています。 この管理は、関東財務局○○財務事務所等です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー また、建物が建てられるかなど別の基準とは無関係 です。
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おそくなりました。 ありがとうございました。
- nobugs
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基本としては、#2の方の回答にある、建築基準法第42条2項の「みなし道路」でしょう。 この場合、私道・公道ともにあります。 公道の場合には、それを管轄する道路管理者が管理しますが、セットバックした部分は、基本的に私有地になり、道路管理者が管理しないものも一部にはあります。 その場合には、道路管理者の役所に寄付をすることで、公道として管理されます。 一部に矛盾が起きてきたのは、国土交通省内で、道路法は土木、建築基準法は建築と、扱う人とセクションが異なり、独自の考えで政策が作られてきた歴史があります。
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おそくなりました。 ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。
- xxxx123456
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1、4メートル未満の公道について、4メートルと みなす道路。建築基準法42条1項3号とみなす 道路・2項道路等 2、昭和25年当時家が立ち並んでいた私道・ 特定行政庁が位置指定した私道 3、国有地で、昭和25年当時道路の形態のあるも ので、公道として指定されていないもの。認定外 道路等 4、国有地の中の私道。公有地の中の私道。 都有通路・区有通路等 5、農道・林道等 公道ではない。 などのどれですか。
補足
こんにちは。 この中では4番です。
お礼
おそくなりました。 ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。