• ベストアンサー

125ccレーサーでの公道走行について

現在手元に友人より頂いた125ccのKX125があります。 このバイクはレーサーで現在では公道を走ることはできません。 バイクを公道で走らせることができないでしょうか? いろいろ調べては見たのですが、保安パーツ、ナンバープレート取り付けステーさえどうにかすればよいのではないのかと言う考えに至りました。この考えは間違っているのでしょうか? 役所でナンバープレートを頂く事になると思うのですが、手続き等お教えください。 また経験者の方がいらっしゃいいましたらどの程度予算がかかったのかお教えいただけると幸いです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

基本的には市販車には個体番号(エンジン、車体)があり、書類作成時にそれらが必要になってくるはずです。 ですので、レーサーは公道では走らせる事は実質不可能です。 ですが、知り合いの人である方法を使ってレーサーを公道で走らせていた事があります。 それは、同じ(よく似た)外観で同排気量のバイクを一台購入し、そのナンバーと保安部品をレーサーに取り付けて走らせるというものです。 これにより無知な警察官は騙せるといったものでした。 しかし少し単車に詳しい警察官(特に白バイ隊員)に見られた時や、事故を起こした時は非常にやっかいな事になると思われます。 結局はナンバー無しで走っているのとほとんど同じ事になるんですが。 ちなみにこの方法は完全に違法です。 私は一切の責任を持ちませんので、もし行うのであれば必ず自己責任のもとで行ってください。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

noname#3413
noname#3413
回答No.5

昔は農協で畑で使うと申請すれば保安部品無しでも登録出来たんですが(特殊車両として、農家限定で、最高速度は15KM迄)もう今は無理でしょうね!

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • atoritaiti
  • ベストアンサー率28% (546/1934)
回答No.4

こんにちは  またど偉い事考えますね 気持ちは分かりますが 手間が掛かりすぎますよ 四輪のF3でナンバ-取って走ってるの雑誌で見たことが有りますので、不可能では無いでしょう  国内販売のレ-サ-って事ですね? 一番大きい問題は灯火類の為のジェネレ-タ-が無いことですね それが解決しても 強度計算一杯やって書類作って ブレ-キテストもやって(コレがまた費用が掛かる 逆輸入車で公道走行をするには絶対必要で レ-ス場かりて 100万以上だったと記憶してます)排ガス検査もして・・etc 単に「レ-サ-で公道を走る手は?」って質問なら 外車のKTMとかをお勧めします フルパワ-で100万チョイで買えますから こちらの方が安くつきますね (私はONロ-ドのフルパワ-逆輸入車のっています)  >この考えは間違っているのでしょうか? はい間違っています 絶対にダメです 違法な方法は論外です 暴走族よりたちが悪いです

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.3

http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=474004 自分も同じことをしようと思いこちらで質問させていただいたんですけど結局トランポを買ってコースのみで使用する事となりました。 が、懲りずに公道走行可の登録済み中古レーサー(CRF450R)が沢山出回るのを気長に待ち構えています(笑 こちらでレーサーを格安で公道仕様に改造、手続きしてくれるらしいです。 「ガレージハイブリッド」 http://hpo-japan.com/import/index.htm

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hi_ymkw
  • ベストアンサー率37% (165/445)
回答No.1

その原動機付自転車が 道路運送車両法 (昭和二十六年六月一日法律第百八十五号) 最終改正:平成一四年一二月一三日法律第一五二号 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%98%5a%96%40%88%ea%94%aa%8c%dc&REF_NAME=%93%b9%98%48%89%5e%91%97%8e%d4%97%bc%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T= 道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年七月二十八日運輸省令第六十七号) 最終改正:平成一四年七月三日国土交通省令第八四号 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000067.html 第三章 原動機付自転車 ・交通の規則に関しては 道路交通法 (昭和三十五年六月二十五日法律第百五号) 最終改正:平成一四年七月三一日法律第九八号 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%b9%98%48%8c%f0%92%ca&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_RECNO=4895&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 等の法律規則に適合していればナンバーが取れないこともありません。これらの法律規則をよく読んでから国土交通省の最寄の運輸支局にお尋ねください。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A